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07月06日-03号

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  1. いわき市議会 1971-07-06
    07月06日-03号


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    昭和46年  7月 定例会          昭和46年7月6日(火曜日)--------------------------------------- 議事日程 第3号  昭和46年7月6日(火曜日)午前10時開議日程第1 市政一般に対する質問日程第2 議条第25号、第26号一括上程日程第3 議案に対する総括質疑日程第4 委員会付託---------------------------------------本日の会議に付した事件     〔議事日程第3号記載事件のとおり〕---------------------------------------出席議員(44名)  1番   四家啓助君      2番   古川洋一君  3番   雨宮幸夫君      4番   永山徳二君  6番   佐川正元君      7番   渡辺多重君  8番   三辺 寛君      9番   斎藤隆生君 10番   菅波大十一     11番   田口誠二君 12番   多賀重吉君     13番   市橋 武君 14番   星 昭光君     15番   鈴木勝夫君 16番   新妻忠直君     17番   坂本昌蔵君 18番   金子松男君     19番   山城浅治君 20番   古市寿平君     21番   鈴木 榮君 22番   吉田利治君     23番   渡辺 君 24番   中村慶次君     25番   沢田八束君 26番   白土正義君     27番   及川正枝君 28番   新妻信吾君     29番   石井芳江君 30番   小林周喜君     31番   菅野留之助君 32番   鈴木光雄君     33番   橋本 勲君 34番   吉田 正君     35番   長瀬彰義君 36番   強口和美君     37番   国井一美君 39番   野崎貞行君     40番   合津義雄君 42番   石山一治君     43番   小林仁一郎君 44番   生田目 清君    45番   吉田 栄君 46番   佐瀬 誠君     47番   佐川吉平君欠席議員(2名) 38番   緑川万寿吉君    41番   志賀季三郎君欠員(2)---------------------------------------説明のため出席した者 市長      大和田弥一君   助役      馬目俊次君 助役      御代武光君    収入役     園部 茂君 教育委員長   松本久吉君    教育長     大和田道隆君 水道事業管理者 但野武義君    監査委員    塩 庄造君                  市長公室長 総務部長    高城勤治君            内山栄一君                  兼秘書室長 財務部長    但馬惟達君    市民部長    橋本 渡君 農林部長    蛭田喜久男君   商工水産部長  山崎吉二郎君 建設部長    鈴木亥之吉君   企画開発部長  嶋崎忠好君 社会福祉         永山 新君    水道部長    永山憲太郎君 事務所長                  農林部次長 消防長     氏家清三郎君           沢田三男治君                  兼農政課長 教育次長    坂本平助君    総務課長    鈴木 榮君 調整課長    須永恭平君    人事課長    作山 優君 財政課長    杉山保久君    市民課長    宮川公�沍N 商工課長    松本正盛君    監理課長    山本六郎君                  社会福祉事務所 企画課長    小泉 毅君            柿沼昭君                  庶務課長 監査委員         小野 君 事務局長---------------------------------------事務局職員出席者 事務局長    加瀬正志君    総務課長    永山 巖君                  主任主査 議事調査課長  舛田良作君            鈴木政雄君                  兼議事係長 事務主任    片桐正尉君---------------------------------------  午前10時3分 開議 ○副議長(野崎貞行君) これより本日の会議を開きます。本日の議事は、配付の議事日程第3号をもって進めます。--------------------------------------- △日程第1 市政一般に対する質問 △鈴木勝夫君質問 ○副議長(野崎貞行君) 日程に従い、昨日に引き続いて市政一般質問を行ないます。15番鈴木勝夫君。 ◆15番(鈴木勝夫君) 〔登壇〕(拍手)15番日本社会党鈴木勝夫であります。 私は公害、建設、衛生行政及び米の生産調整の4点について、次の数点につきおただし申し上げまして、住民生活安定のよすがとしたいのであります。 まず第1は、公害行政についてでありますが、特に公害は、渚地区集団移転の問題にしぼってお尋ねをしてまいりたいと思います。 市長は、今定例会の提案説明にあたりまして、磐城地区公害対策審議会が移転についての意向調査結果に基づいて、住民の意思をいかに生かすかについて国・県と関係機関と十分協議をし、積極的にこの推進をはかつていく考えを明らかにされたわけであります。このことは磐城地区公害対策協議会--通称西6区といっておりますが--この住民意向に対す公式回答として受けとめるものでありますが、この集団移転の意向調査の時点で、現在地域住民が受けいる心理的影響はまことに深刻なものがあるわけであります。渚部落移転の件につきましては、数年前よりたびたび話題になって来たところでありまして、これまで公害の激化に対する特効薬的な処方として、当局からもたびたびこの問題が新聞、テレビ、いわゆるマスコミによって報道されて来ているところでありますけれども、その構想が明らかにされないところに本問題の難意性がうかがわれるのであります。したがいまして、私は現時点ではもう一歩進めまして、具体的な構想を明らかにしていただきたいのであります。このことが住民の不安を解消すると同時に、将来への希望と計画をもたらせられることにつながりまして、現在何よりも緊要なことと考えるものでありますけれども、この点についていかがなお考えをお持ですか、お尋ねいたします。すなわち、公害地区の都市改造、グリーンベルトの設置、さらに移転先の土地の手当て、開発の方法、移転の時期、見込み予算等についておただしいたすものであります。 さらに、移転についての経済的な負担は、原則として住民にかけないことを明示すべきであると考えますけれども、市長の懇切的な回答を期待するものであります。 あわせて本問題について関連いたしまして、7月5日の毎日新聞福島版の伝えるところによりますと、市は常磐地区ニュータウンの構想を打ち出しております。抜枠を読み上げますと、--「福島市の逢来ニュータウン建設に次いで、いわき市でも大規模なニュータウンの造成計画を打ち出した。市街地の再開発かむずかしいうえ、住宅用地が不足していることから、快適な市民生活ができる一大ニュータウンを建設しようというもので、市当局は、今年度の最重点事業として国や県に早期実現の運動を始めた同市企画開発部の話によると、いわきニュータウンの規模は462万平方メートルの広大なもの、福島市の逢来ニュータウンよりも一回り大きな新しい町づくりを構想に描いておる。これは過密化してしまった市街地の再開発がむずかしくなって来た、また過去5年間の世帯数は6,000世帯もふえ住宅用地の確保は用地の不足、地価の高騰で容易でないことなどから、遊休している土地に公共投資でニュータウンを造成しようというものだ。市当局では常磐地区の民有林をニュータウンの建設の候補地にあげているが、市単独では財政上実現不可能なので、県住宅供給事業として施行するよう要望している。このため市ではニュータウンの青写真の作成も県に依頼しているが、この用地規模だと半分を公共用地に充てても1戸当たり330平方メートルとして7,000戸分の住宅用地が確保できる。公営の高層住宅を建設すれば新しく3万都市の実現は可能だ。計画はまだ構想段階だが上下水道完備、幼稚園、小、中学校、公園共同墓地など公共施設をはじめ、ショッピングセンタ一をつくる等、都市形成を目ざしている。同市では、公害の多い小名浜臨海工業地帯集団移転がもち上がっているだけに、快適な市民生活のできる近代的なニュータウンの早期実現に取り組み始めた。」--このような報道がなされているわけであります。私は奇異に感じますのは、このような新市の基本的な事業ともいわれます構想が、議会におそらくこの種問題に関する協議機関があったと思いますけれども、そういうところを抜きにして新聞に出てくるところに1つは問題がありますし、後段でいっておりますところの渚地区の集団移転関係と、いわゆるニュータウンの構想の関係とがどこで結びつけるのか。いわゆる渚地区の移転の土地の手当てを、このニュータウンに求めるのであるのか、あるいはさらに小名浜東部開発、あえてその候補地は申し上げませんけれども、このような開発の構想も先に私ども聞いているわけでありまして、そこら辺のつながりがどこにあるのか、この点のご説明をお願いしたいのであります。 次に建設行政のうち2点についてお尋ねをいたします。 まず第1点は、水道都職員の不祥事件についてであります。このたびの不祥事件は、市職員に対する市民の信頼を失うばかりでなく、私は市行政全般についても信を問われる事件でなかったかと考え、まことに遺憾であります。職員の綱紀粛正については論を待たないところであり、当該職員に対する処分は、けだし当然であると考えるのでありますけれども、私は本問題をもう少し掘り下げて考えてみる必要があると思います。いかに公務員倫理の高揚をはかることにも、問題を惹起した相手側に対し態度を鮮明にしない限り、私は再びこのような問題が起こってくる危険性なしとしないのであります。業者に対する当局のき然とした態度が一番要請されるところであり、またこのことが不祥事件を未然に防止することにつながることと信じますが、市長のこの点に対する考え方をただすものであります。 次に地域開発と排水計画についてお尋ねをいたします。 去る4月29日の大雨は治水がいかに大切なものであるかを如実に示したものというべきであると思います。まれに見る降雨量であったといいながらも、残念ながら多くの市民は天災としてでなく、地域開発の方程式の組み立て方の要素の中で基本排水計画への配慮がもたらした人災の声が高いのであります。昨日の13番議員からの質問に見るまでもなく、いわゆる宅造の団地内の排水口はできても、それを処理する基本水路が未整備であったり、あるいは大きな団地造成を続々と近郊山間部に開発される結果、排水されるべき森林が失われ、あるいはまた作付け制限による遊休水田が転用のために埋め立てられ、そのような中で遊水面積か減少をしております。その結果として4月以降、ちょっとした雨でありましても集中的に五、六時間降雨が続けば国道、県道市道を間わず、冠水地域が続出しているこんにちのこの種の現状というものはまことに憂慮すべきものと考えます。 そこで提言でありますけれども、あらためて各般にわたる重要建設行政の中でも基本排水口の整備ということについて、早急に対策を立て措置をすべきと考えますけれども、この点についての当局の考え方をおただしするものであります。 続きまして衛生行政につきましては13番議員から昨日申し上げましたので、私の言わんとするところ尽きているのでありますけれども、特に磐城ごみ焼却場におきまして、この機会にお尋ねいたします。 ご案内のとおり、自然通風式の焼却炉では現在不燃物の処理が完全でないために、処理場の周辺はハエ、ネズミの養成所になっております。カラスが蝟集しているのがこんにちの実態であります。しかも平-磐城線に近いために、船戸にございます給食センターから毎日搬出される給食運搬車にハエが蝟集して、そのまま学校に配られるため、非衛生であるという批判が最近高まっているのであります。昨日市長は南部の屎尿処理場については昭和48年に共同開始されるような答弁をいただきましたけれども、ごみ処理場につきましては私が聞き漏らしたかも知れませんけれども、その点明快にならなかったようです。この点につきまして、いかなるご構想をお持ちであるのか。完全処理の機械炉に切りかえる時期に来ていると考えますけれども、この点についておただしするわけであります。 最後に、米の生産調整についておただしをいたします。 市長は、昨年の緊急措置に引き続き、本年度よりも昭和50年の5カ年にわたって調整することになりまして、昭和46年産米の生産調整につきましては、現在関係各機関並びに各農家に協力要請するとともに、作付転換についてもその指導を行なった結果として、調整目標100.4%を達成したと述べております。しかし現実には、さらに買い入れ制限についてもその数量を生産各農家に示したようでありますから、現実にはこれが実現いたしますというと100.4%以上の生産調整を行なったことにつながってくるんではないかと考えられるわけであります。生産農家が作付調整に協力のやむなきに至った経過は一応了解されるにしても、その結果から生ずる買い入れ制限は、生産農家としてはまことに耐えられないものと思慮されるものであります。これらの買り入れ制限について、私は無制限全量買い上げを実現するために、さらに当局が農民の側に立って運動を続けるべきであると考えますし、さらにまた、農民の一部であるかも知れませんけれども、私の聞いているところによりますと、この買い入れ制限について行政訴訟をするという動きがあるようでありますけれども、作付調整と買い入れ制限の方法、数量決定に至る間、民意の反映の機会がどれほどあったのか、この辺の事情についておただしをするわけであります。 以上、私の一般質問を終わります。 ○副議長(野崎貞行君) 市長。 ◎市長(大和田弥一君) 〔登壇〕鈴木議員からのご質問ありました、まず公害問題についてお答えいたしたいと存じます。 過般ご承知のように磐城地区公害対策協議会におきまして、公害激甚地区の意識調査をやったわけであります。その結果、渚地区を中心といたしまして、大体85.5%以上の移転希望者が出たという実態でございます。われわれといたしましても、かねてからあの公害激甚地区に対しましては、市民を一面からいえば守るために、特に公害を受けている人の健康を防止するために、あの地域一帯の移転をするということが根本的な対策の1つであると、こういうふうに考えている次第であります。そこで実態はいろいろであります。商店をやっている人もありますしまた小さな家内工業をやっている人もございます。純然たる住宅として使用しているところもございます。この人たちが移転をいたしますにつきましても、やはり自分の適当なところに移転しないと自分の生活が脅かされるわけであります。そういう意味で、移転先は住民の希望するような地域に、移転されるようにしなければならんというふうに考えております。あとで申し上げますが、ニュータウンの中に含めるという希望があればむろんその中にも含めますけれども、それに限るというわけにはまいりません。大部分の人たちは、たとえば、小名浜に近いところに住みたいという人たちが非常に多いんであります。したがいまして、われわれは住宅を取り上げましても、住宅地を移転先の希望にある程度は合致するような団地造成をはからなければならんというふうに考えております。小名浜地区周辺にはまだまだ住宅地として適当なところが相当ございます。そういうところを十分勘案のうえ、移転先は十分希望に沿うように極力努力したいというふうに考えております。 ただ、あの番地この番地にはいりたいと申されましても、それはなかなか土地の取得が容易でありませんし、また公共投資からも容易でありませんので、そういうわけにはまいりません。しかしなから、大部分の人たちが希望するところにはいれるようにすることは、むしろ、市民に対する義務でないかと考えております。 次に、あそこをグリーベルトなり、あるいはその他の用途なりにするなりして、そして公害から住民を守るにいたしましても、相当多額の金を必要とするわけであります。おそらく数十億かかると思いますが、これにつきましてはあるいは公害のための防止事業団が、国の外郭団体としてございます。それから国・県・市それぞれその分担に応じて費用を分担しなければならんと、こういうふうに考えております。市自体におきます費用の負担も相当の額でございますが、その構想に基づきまして実施をしていく。そのためには、住民との対話がまず第一でないかと考えております。そういうことを前提にして構想を練っていきたいと、こういうふうに考えているわけでございます。 なお、常磐地区ニュータウンをつくることにつきましては、重点施策の1つとして、県のほうに要望をたくさん出しているものの1つとしてはいっております。これは県において、できれば県の住宅供給公社においてやっていただきたいということをうたっておりますが、まだ調査の段階まではいっておらないのであります。調査をして、これが適当かどうかにつきましては、やはり事前に議会とも協議のうえ、そういう構想が成り立ちましたならば、おはかりいたしましてお願いするということになろうかと思います。 次に水道部の不祥事件でございますが、これは処罰された職員のほかに、相手方に対する措置というものも必要でないかということでございます。もっともでございます。そこで相手方に対しましては、おおよそ第一審の結審が終わるであろう期間、大体3カ月間を市の請負工事を停止しております。 なお、民間と直接契約を結んで、水道工事をやる、いわゆる公認店業務というものがございます。民間と直接請負契約を結ぶわけでございますが、この公認店問題につきましては、2年以上懲役または禁固の刑に処せられたものについては制限規定が法律上ございます。そこで裁判の結果において措置するということになるかと思います。 次に磐城地区ごみ焼却場を完全なものにする意思がないかということでございます。現在は修理に修理を重ねて維持しているような状況でございますが、これにつきましては完全燃焼の設備をもっていかなければならないと思いますが、このごみ焼却場1つとりましても、南部のごみ焼却場は緊急の問題でございますので、これに取りかかり、やがては磐城地区ごみ焼却場の改築というところに進めていかなければならんというふうに考えております。一挙にやることが望ましいことでありますが、政府において起債あるいは補助の対象になるにはなかなか容易でありませんので、できるだけ早く、それを完成するように努力を重ねていきたいと思うのであります。 次に、米の生産調整につきましてのおただしでございますが、いわゆる米の生産調整をした、買い上げは制限するということでございます。強制された結果100%減反をしたという場合には少なくとも減反した中で、減反以外に、自分でつくった分ですね、1割減反、2割減反ならば8割分についての供出は、国において完全に買い上げるべきであるという考えを持っております。そこで過般の5月27・8日の両日にわたりまして東北市長会をいわき市において行ないましたが、その際の決議として、それを政府に強く要望するということにいたしました。なお、6月27日に全国市長会がございましたが、その際にも、この問題を取り上げまして、少なくとも国においてそういう措置を講ずべきであるということで、東北市長会としては政府各機関に陳情要請をするということで、全市長が農林省あるいは大蔵省に陳情しておるわけでございますが、その結果の回答はまだございませんが、われわれの態度としては今後とも運動を展開していきたいということであります。以上簡単にお答え申し上げます。 ○副議長(野崎貞行君) 建設部長建設部長(鈴木亥之吉君) 〔登壇〕15番鈴木議員のご質問は、去る4月の集中豪雨に基づきます洪水対策についてのご質問でございますが、集中豪雨は、ご存知のように河川改修の未改修によるもの、また排水路の未整備によるもの、ご質問のような宅地造成に基づきまして、そのために起きているものがいろいろございます。「水を治める者は国をも治める」というような言がございますが、非常に水を治めることはむずかしい問題でございます。ただ本地域は非常に従来とも雨量が少ないので、非常に雨量が少ない場合でも被害が起きるというようなことでございます。したがって、各河川とも非常に弱いわけでございます。4月の例でいいますと、矢田川が決壊したというようなことが、河川の断面自体も不足でございます。したがって、現在河川改修計画を立てますと、いわゆる現在の河川幅が現在よりも倍近く必要だという結果になるわけでございますので、全体的な抜本的な対策は別といたしまして、今回いろいろ市の中で検討した結果、今度の補正予算に計上いたしたとおり、蜆川また片岸、労災病院前、大原好川及び内郷駅前の排水路の整備を行ないますし、また掻槌小路の下水道に入れるバイパス工事、また既存ポンプで修理すべきものについては一応1,550万円程度の予算を計上いただいたわけでございます。これが応急策としてやるわけでございます。ただ抜本的な問題としましては、ただいま私申し上げましたように、河川改修を行なうことが絶対要件でございます。いずれ2級河川でございますので、国並びにに県のほうに河川改修をお願いしたいというふうに考えております。 また内水排除等につきましては、市街化区域の中は下水道計画を立てる考えでございます。したがって、全体的な下水道計画にのっとって、逐次実施に移していきたいと考えるわけでございます。そうは申し上げましても下水道工事は非常に多額な費用がかかるわけでございます。日本の国でも下水道は非常におくれた事業の1つでございます。したがって、精力的に下水道の整備を行なっていきたいというふうに考えるわけでございます。なお、私どもそういった施設をつくりましても、いわゆる下水道のU字溝は土砂で埋ったり、ごみがつまっている、いわゆる側溝に流れたものは暗渠につまったり、また、若干でございますが、末端にございますポンプ施設が十分に活用できないような状態になるわけでございます。したがって、現在何としましても公共施設を愛護していただくといいますか、いわゆるみんなが周辺をきれいにしていく、ひとつの功徳心の啓蒙をやっていきたいと考えるわけでございます。今後ともよろしくご指導方をお願いしたいと思うわけでございます。 ○副議長(野崎貞行君) 15番。 ◆15番(鈴木勝夫君) 第1点の渚地区の集団移転の件について再質問をいたします。 渚地区1,300戸の移転については、あの調査を実施した時点におきまして、地域住民の賛成者の多くの人たちは、あしたにも移転をさせるといいますか、そういうような気持ちに落ち入った方が非常に多いわけでございます。そういうことで、市長の話を聞きますと、これから住民の方々と話を進めて、さらに経費、区分のうえで公害防止事業団あるいは国県の資金を導入して、代替地の問題、土地改造をしたりというようなことの話を聞いたわけでありまして、その間には非常に隔たりが大きいと考えるわけでございます。いま、あそこの人たちが知りたいことは「いつまでに…」ということを考えているのでありまして、それから動くにしても、どうしても自力で動けないというところに問題の深刻さがあると考えまして、負担の区分について、住民には原則的にはさせないんだと、いまいる土地を提供することによって、いうならば交換といいますか、そういうことがたてまえになるかと思いますけれども、そういう基本的なことについてはっきりしてもらいたいという希望が非常に強いわけでございます。そういうことについては触れられないわけでありまして、いまのようなお答えの繰り返しでは、一体、何年先にあの地帯が理想的な工場地帯に変わっていくのか、あるいはまた、将来の安住の地をどこに求めるのかについて目算がつかないわけであります。行政というものは確かに実例の実施機関であるということはわかりますけれども、その中で住民がいま生活しているうえに障害になっているものを取り除いてやることができれば住民が行政に寄せる期待はそういうところにあると思います。私はそういうふうに考えまして、また構想が固まっていないということがあれば別ですが……。そういうことであるにしても、これまでこの問題は起こって来たのは1回や2回ではないわけであります。そういうところからかなりの腹案的なものがあって、そういう調査をしたというふうに一面では考えるわけでありますが、この辺のところをさらに詳しくお答えいただきたいと思います。以上です。 ○副議長(野崎貞行君) 市長。 ◎市長(大和田弥一君) この意識調査をやりましたのは、ご承知のように公害対策協議会、いわゆる地区の立場でやったわけでございます。しかしなから、それを私たちは大きな、資料として取り上げなければならんというふうに考えております。これをいつまでにやるかということになると、一刀両断で決定するとなると住民に対してもある程度の覚悟はできると、こういうふうに思うわけでございますが、何しろ国相手県相手でございますので、足りないところは市でやっていくというふうにはまいらん事業でございます。構想が非常に大きすぎましてなかなか容易でありません。そこでわれわれとしてこういう構想を持っているということで、住民との対話をまずつくるということが必要である。こういう構想があるからおまえのところは出て行けと、こういうことでは遺憾であると思います。十二分にあの調査をいたしまして意思の統一をはかり、国県に対して、こういう構想でいきたいんだということで持っていかなければならんと思います。しかし国、県に対しまして、構想がまとまってから出したのでは時期がおくれますから、われわれとしてはあの地域一帯の都市改造をやって公害防止事業団なり、あるいは国、県なりの力でもって、市の負担金も相当ございます。また事業者の負担金も出てきますので、そういうものを含めていかなければならんと、こういうふうに考えております。住民としては、あの調査をやった結果、「いつ行くんだろう」という不安もございましょう。ただいま鈴木議員からおっしゃられましたように、そういう不安にかられている人もおりましょうが、そういう不安を解消するためにも早く解決していきたいというふうに私たちは考えております。 △鈴木光雄君質問 ○副議長(野崎貞行君) 32番鈴木光雄君。 ◆32番(鈴木光雄君) 〔登壇〕(拍手)日本共産党の鈴木でございます。通告順に従いまして、公害問題から質問をいたしたいと思います。簡単に申し上げていきますので、明瞭にお答えのほどをお願いいたします。 昨年の7月、当市が公害防止協定を前後2回、14企業と結んでからちょうど1年になります。昨年の夏以来、亜硫酸ガス、粉じん、カドミウム、シアン、ひれなしカレイなど、また、きのう、きょうのテレビ、ラジオ、新聞などでは、昨年よりも穴あきアワビが多くなっていると、こういうことも報ぜられております。また先ごろ、県水産試験場が被害魚の状況について調査を行なっておりますが、その正確な結果はまだ発表の段階には至っておりませんけれども、昨年同期よりも被害が多くなっていることが問題であると指摘をしております。このような事実をみてまいりますと、公害防止協定を実施しての1年間の事実は、方向として公害がますます激化しているものと思われるのであります。市長は9月の定例会に、公害防止条例の提出を約束しているわけでございます。したがいまして、市長の手元において、この1年間公害防止協定がいかに働いたか。またいかに働かなかったかということについては、すでに検討を加えられていることと思います。 そこで第1に、この協定の問題に関して、はたしてこの協定が、誠実に企業によって守られていたのかということについてお尋ねをいたしたいと思います。 公害防止協定の第1条は、公害防止計画を提出させて、市がこれを検討し、これを実施していくことを約束しているわけでございます。そこでお尋ねをいたします。 東邦亜鉛の転炉、建て屋からのガス漏れ、粉じん漏れ、この対策は一体どうなっておるのか。計画が提出されているのかどうか。提出されているとすればいつ提出されたのか。提出されていないとすればなぜ提出されていないのか。市はこれに対してどういう態度をとっているのか。東邦亜鉛は、ご承知のようにカドミその他で問題の企業でございます。 第2条においては、公害発生時の措置及び第3条においては、緊急時の措置ということが協定をされているのであります。これに関連をいたしまして、第1点としては、どの企業から、いつ、どのような報告があったか。これは今会期中に資料としてお願いをしたい。 第2番目には、小名浜製錬が公害設備を完備し、ご自慢の大煙突がもはや必要ないと豪語したそのとき、6月8日に事故が発生しておる。しかもこれは5時間にわたって放置されている。一体この原因は何であるか。 2つ目には、なぜ緊急対策が実施されなかったのか。 3つ目には、市の公害パトロールカーは、直ちに現場に急行しておらないんだけれども、これはなぜか。この点では公害パトロールカ-に無線連絡装置を備え付けるべきであると思うが、この点についてはどうか。 第3番目には、この第2条、第3条に関連をいたしまして、6月28日、呉羽が水田5ヘクールに被害を及ぼした硫酸ガスの漏れについては、一体どのような報告が、いつの時点でなされているのか。 2つには、公害発生時、または発生するおそれのあるときには、企業が連絡をいたすことになっております。発生したあとで通告をしてもよろしいとはなっておらないのであります。 第4条には産業廃棄物の処理の問題についての協定がなされております。そこで、この第4条に関連をいたしまして、第1点目に、呉羽が現在の工場敷地内に施設をつくって処理する旨、日時をきって約束をいたしております。それを1度は設計上の理由で、2度目はメーカーの責任の理由で延期をいたしてきております。しかし、それにしても日限はすでに過ぎておりますが、一向に何らのごあいさつもございません。一体なぜできていないのか。 第2に、その理由は市に対していつ説明かあったのか。第3に、それに対して市はどう取り扱ったのか。 第4条に関連をいたしまして、第2番目に福島環境整備センターが依然として立て坑に廃棄をしている産業廃棄物に関連をいたします。市は一体どういう手を打ったのか。東部砿の閉鎖に伴って排出をやめたことはご承知のとおりでございます。したがって、坑内の、ということは地下水が上昇してくるということでございます。現在は地上から700メートルなり900メートル下に地下水が、温泉があるといたしましても、これが数年後には地表二・三百メートルの近くに、もしくは地上に水位が上昇してくることはひとしく認めるところでございます。この東部砿における排水というものが、西部砿の温泉と同時に、内郷のほうには休閉山をいたしました一切の坑内を引っくるめました内郷地域の水、好間地域の水、好間川、夏井川の浸透水これらが東部砿の排水に合流をいたしておることは、すでに識者が指摘をしているところでございます。したがって、これらの地下水の水位が上がってくるということは、これらの水から伏流水として、われわれが上水道から飲料水としてこれを取水する場合において、一体どのような被害が起こってくるのか。ここらのことまで予想しておるのであろうかと、このようなことを考えた場合において、常磐炭砿の閉山した立て抗に対して産業廃棄物を放棄していくということは、単に温泉問題だけではなく、将来におけるわれわれの工業用水はもちろんのことながら、上水道の問題にも関連をしたきわめて重大なものと予想されるのであります。したがって、この問題に市は一体どういう手を打たれているのか。この点お聞きいたしたい。 次に、公害防止協定の第2番目として、その欠陥と弱点の問題でございます。これについては、すでに当初わが党が指摘をしたところでございます。 まず第1に、補償問題で、公害に対する企業責任を明確にすることが必要ではないか。6月30日富山地方裁判所で、公害問題の判決があったことはご承知のとおりでございます。疫学的に、統計的にカドミウムとイタイ・イタイ病との関係を明確にしながら、鉱産法による無過失責任賠償制を適用されまして、企業責任を明らかにするとともに、補償問題を解決した。このような判決が出されていることはご承知のとおりでございます。市長は、昨年の市長選挙において、無過失責任賠償制を公約いたしております。また昨年の10月定例会において、私の質問に対する答弁の中で、「個々の企業が被害を与えた度合いは不明であっても、企業グループの補償責任をもたせていくやり方を強化しながら、市民の補償問題を解決していく」ということを力強く述べられているのであります。 しかし、水産業への公害補償は全く前進をしないまま、漁民の中には実力行使を叫ぶ者さえ出てきているのであります。これが、たとえば小浜の漁協において、アワビ年間300万円、ワカメ年間800万円、合計1,100万円の生産収穫があったことに対して、本年は500万円の減収を来たしていると、こういうことをいわれております。こういう問題を踏まえて、補償問題を早急に解決していくためには、市長も無過失賠償制の問題、企業グループに対する補償を前進させていくという問題で、この点いかが考えておられるか、特にこれが公害防止協定の中に補償出題が載せられていないことと関連をしてお伺いをしたいのであります。 第2点目として、6月24日菊田浦において、内海ではなく、外洋という条件の中で、プランクトンの異常な大量発生に、いわゆる赤潮という現象が発生をしたのであります。幸いにして、魚群がこれに巻き込まれなかったから、直接魚への被害はなかったようでありますが、汚水の多いところに赤潮か発生することは常識でございます。瀬戸内海ではそれらについての大きな被害を受けていることはご承知のとおりでございます。したがって、第1に、この赤潮発生の原因は一体何であるか。この点火力の排水、屎尿処理の汚水、温排水などがミックスしながら有力な原因説もありますが、ここらあたりについてもお聞かせいただきたい。 第3に、カドミウムなどによる汚染土壌の入れかえ、これがすでに農民からも陳情されているわけでございますが、企業責任による補償問題とあわせて、この問題についてもいかがお考えになっているか。 公害問題の第3番目として、以上のような公害防止協定1年間の実績と、公害対策の諸経験からいって、第1番目には、発生源で押えることを基本とするために、イタイ・イタイ病の富山地裁における判決に学びながら、無過失責任賠償制を明確にしていく、この点について9月に提案される条例との関係を踏まえながらいかか考えておられるか。 第2番目には、排水あるいは排出の基準については、いわゆるPPM比率ではなくして、割合ではなくて全量制、絶対量を規制するという方法をとるべきだと思うが、この点についてはどう考えているか。特に地域住民が、夜間におかしな煙がたくさん出るとかということがいわれておりますが、こんにちの科学技術を使うまでもなく、たとえばシアンの排出について、臨海工業地帯ならば、排水を排出口でもって加えることによって比率を薄めることはできるのであります。このシアンを薄めることによって問題が解決されるものもございましょう。しかし重金属類等の蓄積されていくものについては、比率の問題ではなくて量の問題になるわけでございますから、したがってPPMによって規制するということではなくて、排出されていく絶対量を規制していくという方法をとるべきではないか、この点についてお伺いをしたいと思います。 第3番目に、科学的な資料は直ちに公開することを約束されているわけでございますが、一体これはどうなっているのでございましよう。手持ちの資料はすべて報告され、提出されているのかどうか。 この点をまずお伺いをしながら、2つ目には、重金属類の汚染状況調査について、昨年の6月定例会において市民部長から私の質問に対し、県の専門委員である宇都宮大学の藤沢教授が3年間追跡調査をしており、9月頃には大体の結果が出る予定であるからという答えをしているわけでございまするが、この報告は一体どうなっているのか。中間報告が何回なされたのか。結論がどうなったのか。その報告資料を今会期中に提出願いたい。 次に「いわき市の公害」において、市がいろいろとご苦労なされていよいよ発刊の運びとなりました。きわめて限定されたものではありますが、なかなか評判もよろしいように聞いております。さっそく勉強させていただいているわけでございますが、この「いわき市の公害」の35ページに、土壌、水中のカドミウム含有量が分析結果として一覧表が出されているわけでございます。しかし実際に市が、高専の江田教授に依頼して分析したものは、カドミウムだけではなくて銅、鉛、亜鉛も含めた重金属類一般について分析依頼しているのではないか。少なくともそういう資料が出ておるのではないか。これは一般に市販されております「公害と対策」という雑誌の4月号に江田教授ら6名の名前によって発表されているものであります。これとの比較でいいますと、これではカドミウムだけが発表され、銅、鉛、亜鉛については発表されておらない。記載されておらない。私の見落としならもちろんご指摘をいただければけっこうでございます。私もまだ不勉強でございますから……。 それから、この一覧表の中に発表されなかった部分が、「公害と対策」の雑誌の中には出されております。小名浜の渚地区の表土の分析がこれには出ております。この小名浜渚地区のカドミウムの分析結果というのは、道路際において7.85、小名錬の南側、道路際において3.80、同じく北側において15.54、道路際において28.77、東邦亜鉛北側通路際において5.21、こういうことが出されておるわけでございます。なぜ渚地区の表土のカドミウムの分析が発表されなかったのか。あるいはこの掲載から落とされたのか。これはミスプリントであればそれはそれでけつこうです。渚地区における表土に、これだけ多量のカドミウムか含まれているということになりますと、どろまみれになって遊ぶ子供らの健康は一体どうなるでしょう。渚にはご承知のとおり保育所もございます。 次には、やはりそういう点で、これらの資料については、年間の統計として出されるものではなく、週間あるいは毎日でも発表するべきではないか。こういう点についてはいかがお考えになっておるのか、お聞かせいただきたいと思います。 それから、同じく公害の第4番目の問題で、私が質問をいたし、そして市長が研究を約束いたしておりました小名錬の、あの高煙突のすすをとって分析をするという問題、これは一体どうなったでしょう。公害対策が改善されてきている結果、高煙突の中のすすを取り出す作業は、従来に比べるならばきわめて容易になってきているはずだと思うのでございます。したがって、実際にすすを分析していくならば、カドミウムを含めた重金属類かいかに排出しているかということは摘発できるはずでございます。この点については、市長は研究をするという約束をされている。研究の成果はどういう形になってあらわれたかお知らせいただきたいと思います。 第5番目に、デボジットゲージによって降下ばいじんの量の測定はやっているようでございます。しかし質の分析は一体やっているのか、やっておらないのかお聞きいたしたい。もしやっておるとすれば、その結果をお知らせいただきたい。やらないとすればなぜやらないのか。せっかく分析器具を市が購入しております。もうこれらをやるだけの余裕ができてきているのではないかと思うのでございますが、単に降下ばいじんの量の測定だけではなくて、その中に含まれるものについて、特に勿来において「環境をよくしよう会」という市民団体が、みずからの手によって、市、県を頼むに足らずということで、環境をよくするためにみずから立ち上がってその測定を開始しているわけでございます。これらに対抗していこうとするために、市はそれら市民団体の資料を提示された場合に、ただあ然としてこれをのむだけになるのかどうか。 さらにはまた、四倉セメントの紛じんの問題でございます。単に石灰石、粘土の原料としているだけではない。小名錬、東邦亜鉛から原材料を運び込んでいることはご承知のとおりでございます。したがって、四倉セメントの原料の中に小名錬、東邦亜鉛からの原料かはいってきた場合において、これらがはたして粉じんの中にはいってこないのかどうか。小名錬、東邦亜鉛は天下に名だたるカドミウムをはじめとした重金属類の汚染企業源ではございませんか。したがって降下ばいじんにおける量の測定と同時に質の測定ということは、きわめて重大なことであろう。市民の健康を守る、特に四倉地域における市民の健康を守っていく場合、四倉駅周辺における防除の反映がなされていないことと考えあわせながら、この質の分析ということはきわめて急ぐべきではないかと、このように考えるわけでございます。 さらに公害問題の最後に、昨年の10月定例会において、公害防止協定を守らない企業が出た場合にはどうするのか、そして同時に、県に工業用水供給の停止を要請する気はないかどうか、そういうお考えはないかという私の質問に対して、「その場合には断固としてやります。」ということを明確にお答えになっているのでございます。こんにちもこの考えにかわりはないかどうか。公害防止協定が現実に執行されていない場合において、一体これはどうなるのか、こういうことについてでございます。 時間の都合で、水害問題についてはカットいたします。 減反補償についてもカットいたします。 その他の問題について2つほど……。 1つは、職組の5.20闘争への処分の問題でございます。わざわざ所信表明の中で、職員労働組合が実施した統一行動の経過ということを述べられているわけでございますが、この中において、文書訓告、あるいは口頭勧告、訓告を行なったということをいわれておりますが、勤勉手当、賃金カットがなされているようであります。これについては、いわき市条例からいうならば、当然それぞれの本人に対してこれを通告せねばならないことになっているようでございます。総務部長名をもってなされたその通告は一体どうなっているのか。部長の印鑑も割り印も、職印もないんでございます。こういう職務怠慢の総務部長こそ処分をすべきではないか。 さらにはまた、勤務時間中に料理屋で酒を飲んでいるような部長に対しては、一体処分をとっているのか。これについてもお聞きしたい。いちいち例をあげるまでもなかろう。 最後に、教育長にお尋ねいたします。 7月2日の読売新聞、浜通り版によれば、きわめて神聖な本会議場でもございますから、私もあまりいいたくない問題でございます。したがって記事をそのまま読みあげることにいたします。「ハレンチ先生、いわき小玉小、女生徒にいたずら、本人は否定」と、こういう見出しをもって、「いわき市小川町、市立小玉小学校教師が教室で女生徒にいかがわしい行為をしたということが明かるみに出、被害を受けた子供の親は、安全であるべき学校でこうしたことが起きるようでは安心して子供をまかせておけない。徹底的に処置してほしい、という怒りをぶちまけている。この教員は同校のA教諭(46歳)、副担任でクラスはもっていない。先月23日午後3時頃、放課後学校に残っていた同校3年生のB子ちゃん(9歳)を図工室に呼び込み、パンツをおろすなどの行為をしたもの。帰宅した子供から同教諭の行為を聞いた親は、翌日鈴木校長に連絡、同校長をまじえてB子ちゃんから事情を聞くと、先生がズボンを脱いでいかがわしいことをした、とはっきり述べている。A教諭はその事実を否定、B子ちゃんをひざの上に乗せて遊んでいるうち、自分のはいていたトレパンの尻の縫い目がほころびた。この日はプールにはいるため水泳パンツをはいていたので、破れたズボンを脱いだが、へんなことはしなかった、と弁解している。30日同校から報告を受けた大和田教育長は、常識としては考えられないことであるが、かりにも疑いをもたれたことなので、子供の言い分が真実かどうかよく調べたうえで処置したい。と話している。云々……」の記事でございます。これ以上については神聖な本会議場でもございますからつけ加えることはいたしませんが、当然、教育長は事実を調査しているはずでございます。したがって、この事実は一体どうなっているのか。もし事実でないとすれば、これまた重大な問題でございます。事実でないとすれば教育長はどうするのか。事実であるとすれば、これは刑法上の問題にもからむきわめて重大な問題でございます。そうすれば一体どうするのか。小学校3年生とはいえ、こんにちの児童生徒の体位はきわめて向上いたしております。これ以上のことは申し上げませんが、これらについての、教育長の明確なご答弁をお願いしたいと思います。以上で私の質問を終わります。 ○副議長(野崎貞行君) 市長。 ◎市長(大和田弥一君) 〔登壇〕鈴木議員のご質問、公害問題についての各般にわたってのご質問でありますが、私からは、その1つといたしまして、公害を受けた被害者に対する無過失責任の問題についてお答えいたします。 これは公害を受けたと、確かに公害であるということが明らかになった場合には、たとえばカドミウムならカドミウムによる公害があった。それが数工場で、どの工場か、わからない、いわゆる自分の責任がないというようなことであってはいけない。そういう場合には無過失責任のグループとして、責任を負わせるべきであるということを過般お答えしたわけでございますが、私は、その考えはいまでもかわっておりません。ただ防止協定にそれを残さなかったことは、それはどうかというご質問でございますが、今後の問題として検討を加えてまいりたいと、こう思うのであります。 次に職員の処分の問題でございますが、過般の職場集会におきまして、いわゆる地方公務員法の中の条項に違反したということで、訓告あるいは勧告をする、一面において賃金カットをした者もございます。これは1時間以上にわたる者でございますが、条例にはですね、鈴木さん、別に通告をしなければならないという義務はないんでございます。それをですね、総務部長名をもってあなたはそういうものに該当しますよということを通告したわけでございます。これについて条例違反であるというようなことはございませんからご了承願いたいと思います。 なお、管理職に従事する者について、いわゆる勤務時間内に酒をのむということによって業務が阻害されるというようなことかありますれば、これは私たちとしては厳格に、その職員に対する処置を講じていきたいと、こう考えております。以上でございます。 ○副議長(野崎貞行君) 教育長。
    ◎教育長(大和田道隆君) 〔登壇〕鈴木光雄議員のご質問にお答えいたします。 7月2日の読売新聞に掲載されました小玉小学校の不祥事件につきましては、私も6月30日に校長から報告を受けまして、子供側と教師側の話がたいぶ食い違っておりますので、その後校長を通じまして、これを現在慎重に調査中でございます。いずれにしましても、こういうような問題で誤解を起こしました教師に対しても十分に注意を与え、それからまた、この問題の処置につきましては教職員の問題でございますので、県のほうと十分に真相を突きとめたうえで、今後処置していかなければならないと、こういうふうに考えているわけでございます。 なお教育長としましては、こういうようなことが新聞に出る、そういう学校、現場がかりにもこういうような問題で議員の皆さまにもいろいろとご心配をおかけをしておりますことを心からおわびを申し上げて、おわびにかえたいと思います。 ○副議長(野崎貞行君) 市民部長。 ◎市民部長(橋本渡君) 〔登壇〕公害問題についてお答えいたします。17項目でありますので、たいへん長くなると思いますが、できるだけ簡潔にお答えしたいと思います。 第1番目は、企業が公害防止協定を締結してから、このことを誠実に行なっているか、という基本的な問題でございます。このことは当然内容にありますように、公害防止計画を提出させて、しかもそれを公害課で内容を十分に検討して、その中で指示をする。それに答えをする、そして現場の立ち入り調査をするということがきわめて円滑に行なわれておりますので、言うなれば、このことについては誠実に行なわれているものと解釈して差しつかえないと思います。 それから、2番目には東邦亜鉛の問題を具体的に取り上げてのおただしでございますがこのことにつきましては、当然建て屋の漏洩等がありますので、そのことについて具体的に指摘をいたしまして、それに対する答えは、46年5月25日に東邦亜鉛小名浜製錬所所長井上勝氏から、公害防止に関する件ということで参っております。内容が長くなりますから1つだけ申し上げますと、抜本的対策として現在120メートルの集中高煙突を建設中であり、完成の暁には、いままでの建て屋その他の、いわゆる逓減のためのものは解消されるであろうということが、この報告書に載っているわけでございます。 3番目でありますが、改善の資料を本会期中に提出する意思はないかということであります。これは当然公害課でわかっております内容でございますので、作業的にだいぶ時間のかかることだと思いますが、できるだけそのようにさせたいと思っております。 4番目でありますが、小名浜製錬の事故の原因の問題であります。このことに関連いたしまして緊急対策はどうしたか。あるいはパトロールカ-の出動はなかったか、今後無線の取り付けをする意思はないかというおただしでございます。 問題は、小名浜製錬の増設の諮問がたまたま公害対策審議会になされており、諮問による審議がなされております。そのさなかにこの事故が発生いたしました。もともと公害防止の内容というのは、あの171メートルの煙突をなくすることによって住民に被害を与えないということが原則でありますので、いわゆる煙突の根元から空中に排煙することをやめて、硫酸工場に引っ張るというのが公害防止の本質であります。たまたまこの事故というのは、いま申し上げた煙突の根元から硫酸工場にくる途中の、いわゆるミストコットレルということで、電気で集じんしている部分の線が切れまして、そのことによって集じん効率が下がったということが原因の一つであります。 ご指摘のように、その修復に5時間かかりましたが、その後は順調にいっており、原因究明をなされましたので、今後は絶対かかる事故のないようにということで、厳重に忠告いたしました。その後は一切事故は発生いたしておりません。今後もこの点については十分監視を怠らないという姿勢を堅持したいと思うのでございます。 それから、パトロールカーを出動されなかったという理由は、ご承知のように高煙源の排煙でありますので、パトロールカーが近距離に出動しましても、その実態を把握することがかないませんので、あえて出動はしなかったわけでございますが、この無線の取り付けにつきましては再々申し上げておりますように、公害対策センターが完成いたしますと、それぞれセンターと車に結びつく無線がありますので、そういう点について今後市のパトロールカーにも無線取り付けが可能であれば、そのように処置したいというふうに考えるわけでございます。 5番目であります。6月28日に呉羽のガス漏れかあったがどうかということでございます。このことにつきましては、当然に、市のほうといたしましては処置いたしております。 まず第1番目には、6月28日の9時50分から15分間塩素ガスの漏洩がございまして、ラブサイド農薬工場のパイプが故障いたしたという、こういうふうな事故はございました。したがいまして、修復につとめました結果、これが12時に修復しております。その間にとられた処置でございますが、6月29日事故報告が公害課のほうにございました。それで6月30日にはさっそく立ち入り調査をして事故個所の撮影をしてまいりました。直ちに現地の対策処理協議会を開催していただきまして、被害水田の調査を行なっているわけでございます。この間でお気づきかと思いますが、報告がおくれております。したがいまして、土曜日に責任者を呼んで、ともかくこういうふうな事故については一刻にもゆるがせにできないということから、今後は報告についても絶対におくれないよう注意を換気しておきました。また話は前に戻りますが、さっそく7月2日に、いまの事故のことについては文書で、その後の処置を含めまして報告を寄せられているわけでございます。 次は6番目、産業廃棄物でありますが、これは再々この本会議場で問題になり、私のほうも責任をもって答弁をしてきたのでございますが、今回さらにこの具体的な内容について知るために、これの報告を聴しております。それによりますと、いわゆる問題になっておりました廃油焼却炉は昨年の9月20日に240万円で完成いたしまして、すでに稼働を開始しておりますから、ピッチ等のものについては解決をしているというような報告であります。 それから加えまして、公害防止協定の中であえて産業廃棄物を取り上げたいということは、現在、法の規制がありません。したがいまして協定の中で、このことを規制すべきたということで、あえて公害防止協定の中でこれを取り締まっておったんですが、たまたま、いまの廃油以外に、塩素関係の残滓が150トン排出することがここで判明いたしました。それで、これについてはやはり工場内で処分すべきものであるということで、公害課で指示をいたしまして、これは、いまの予定では7月30日を完成の目途といたしまして、片寄工業に発注をいたしております。したがいまして、この種の廃棄物についても早晩工場内で処理されるということが明らかにされたわけでございます。 次は7番目の、FKCにかかわるものでございますが、これもいま申し上げましたように、現時点では法の規制がございません。したがいまして、産業廃棄物は本年の4月に発効になりました廃棄物処理法というのが、これが4月24日に政令ないし省令が発布になります。そういたしますと、明らかにこの産業廃棄物の取り扱いが示されますので、その時点において知事が産業廃棄物の処理についての権限を行使いたします。したがいまして、このような中で、この問題は完全に処理されるということになります。ただ実際問題といたしまして、現在行なわれているものが一体どうなるのかということは、疑問として残るわけでございますが、これはご承知のように、鉱業法の扱いになっておりますので、閉山に伴う合理化事業団、あるいは常磐炭砿そのもの、そういう中でどういうふうにただされるかということになるわけでございますが、市のほうとしても放置できませんので、現在は、少なくとも衛生的な処理をすべく目下話し合いを継続中でございます。 次は8番目でありますが、補償の問題であります。これは特に小浜の問題で、具体的な例を示されたようでありますが、漁業補償については、現在公害対策特別委員会において請願の問題を、それぞれ水産公害対策協議会と話し合いをいたしておりまして、近く企業を招致して具体的な話し合いを行なう段取りになっているわけでございます。 それから9番目、菊田浦の赤潮の問題でございます。このことはすでに新聞紙上でもご承知かと思いますが、プランクトンが異常発生した原因ははたして何かということになるわけでございます。これは海水における、いわゆる有機物が異常にふえますと、酸素が欠乏いたしますので、そこにプランクトンが異常に発生し、それが死滅をしたというのが赤潮の原因になっているようでございます。したがいまして、そのことにつきましては、水産市場を市としましてもかなり大がかりな調査をしているわけでございますが、はたしてその因果関係かどうかということは、残念ながら現時点においてはまだはっきりいたしておりません。原因究明については、今後引き続き県のほうの関係機関に対して、市のほうとして督促いたしまして、はっきりした考え方を出していただくようにつとめてまいりたいと思います。 10番目でございますが、汚染土壌の改良の問題でございます。これは前回の本会議でも予算説明の中でお話しがありましたように、とりあえず南富岡、それから四倉の一部において、汚染土壌の改良のための調査を本年実施することになっております。その結果を待って本格的な考え方を打ち出すということになっておりますので、ご了承をお願いしたいと思います。 だいぶ長くなりますが、完全にお答えしたいと思いますので、いましばらくお待ち願いたいと思います。 11番目でございますが、シアン、重金属等の調査が粗漏でけないかというおただしであります。これは決して粗漏ではありませんで、私のほうでは夜間、午前3時ないし午前5時頃、抜き打ちに調査をしております。したがいまして、その結果については発表もしておりますし、企業に対してもその数値によって注意を喚起しております。現在のところは、シアンにかかわる問題については心配のない数値になっておりますので、この点については一応伏せまして、重金属について重点的に、いま汚水調査をしているわけでございます。いまのところ、重金属についても県が示しております基準を上回るというようなことは出ておりません。 それから12番目になりますが、データーの資料について、いわゆる公表をしているかということでございますが、当然に公表をしております、できるだけ新聞によって公表をする、あるいは市報によって公表するということを実行いたしております。 その場合に、市民部長は前回の議会において、藤沢教授の結果について発表すると言ったかどうか、ということでございます。このことについては、市のほうとしても十分県のほうに、議会で答弁した内容ですから催促をしております。ところが、先ほど申し上げた土壌改良に関連をして、藤沢教授は、ことしの夏にカドミウム汚染地域の土壌調査をさらにやったうえで、最終結論を出すということが向こうからその報告として返ってきました。そのことは、具体的に申し上げますと、汚染された土壌のところに高久のきれいな土壌をもっていって比較するということを本年やることになっておりますので、その結果をまって総合的な資料をまとめたいということでありますので、ご了承を願いたいと思うわけでございます。 13番目でございますが、「いわき市の公害」の35ページの中で水中土壌のカドミウムの発表があるが、その他の発表によると内容的に発表しないものがあるというおただしでございますが、これはあえて発表を避けたわけではございませんで、市のほうとして高専に依頼をしました内容のみをここに掲載いたしましたので、高専が独自で調整をなさったものについては市のほうで依頼をした内容ではございません。これを除外したわけでございますので、そのことを発表することは、高専のほうの了解を得れば、私のほうではいかように発表してもあえて差しつかえないということを申し上げたいと思うのでございます。 14番目でございますが、小名浜製錬の大煙突のすすを分析したかということでございますが、これは県のほうで今回、いわゆる公害施設を施す際に、すすということではございませんが、各排煙個所についての数値を押えております。したがって、すすかどうかはわかりませんが、大煙突は使用しなくなっており、現に使用はしておりません。そういうことで、むしろ大煙突よりは、先ほど申し上げた大煙突の根元から硫酸工場に行く個所を徹底的に追究することが今後の重要課題でありますから、そういうことで、われわれのほうとしては内容をそれぞれに、その数値を承知するということでやっておりますし、今回の諮問の途中でも県で3日間はいっております。その結果も判明しておりますから、そういう点についても後刻お知らせしたいと思うわけでございます。 15番目でありますが、いわゆるデボジッドゲージによる調査はしているが、量というよりは質の分析をしているのかということでございます。当然のことでございます。このことは、先月から9月まで、小名浜地区における、いわゆる降下ばいじんの測定にはいりました。これは量も当然でありますが、質であります。特にここで質と申し上げますのは、日本化成のコークスの粉じんであります。そういう点を現在重点的に進めているわけでございますので、これはご指摘に従いまして、量も当然でありますが、質についても追跡調査をしていきたいということでやっているわけでございます。 この場合に関連しまして、住民がみずから測定をしていることがある。それを突きつけられて市がとまどうんではないかというご指摘でございますが、実は「環境をよくする会」という勿来地区の方々との対話を6月15日に、議会の小林特別委員長さんと、公害対策審議会の内木先生ともども現地に行って話し合いをしております。もちろん「環境をよくする会」の趣旨そのものは、環境をみずからよくするという会でございますので、われわれとしてはその運動そのものにどうこうという批判なり、あるいは注文をつけたりはしません。もちろんそういう住民運動は、それはそれなりにやっていただく、それから市の公害対策についての認識も同時にしていただく、そして情報を交換し合って、今後一緒になって環境をよくするということの合意に達してまいりましたので、今後ともこういう問題については、市のほうとしては取り組んでまいりたいというふうに考えるわけでございます。 16番目でありますが、四倉セメントの公害問題であります。これはご承知かと思いますが、一部に住民運動が展開されるという趣がございます。もちろんセメント工場については、単純にセメントによる粉じんだけであるかということについては、先ほどの量と質という問題とからみまして、現在公害課において現状を把握中でございます。このことを放置できませんので、6月28日に地区の議員の方々に集まっていただきまして、同時に四倉セメントの責任者を招致いたしまして、四倉地区における公害の実態、それからその措置等について徹底的な検討をいたしましたので、後日具体的に、その公害防止の施設の内容ということについては公文書で、少なくとも今月一ぱいには提出する約束をしました。その内容を十分吟味いたしまして、今後はその内容が実際に行なわれるかどうか、私のほうとしては十分に監視を続けていきたいというふうに思うわけでございます。 最後になりましたが、17番であります。これは、いわゆる協定を守らない場合ということはなるべく想定をしたくはない。やはり私のほうとしては徹底的に協定を守らせる、はては市長が申し上げましたように、協定の及ばない企業については早急に公害防止条例を制定いたしまして、そして全体的に公害防止の姿勢というものをただしていきたいというふうに考えておりますので、さようご了承を願いたいと思います。たいへん長くなりましたが、以上でございます。 ○副議長(野崎貞行君) 32番。 ◆32番(鈴木光雄君) 二・三再質問させていただきます。公害問題に関連をしてご質問申し上げます。 東邦亜鉛の建て屋転炉の問題を私が取り上げましたのは、市が作成いたしました「いわき市の公害」の中で、亜硫酸ガスの東邦亜鉛に関連するものが出ております。しかし、これには転炉建て屋に関する防止の問題が出ていないんで、私は質問いたしました。したがって、その点は一体どうなっているのか。小名浜製錬の場合には建て屋転炉に対する公害防止対策を講じておるようであります。東邦亜鉛の場合にはこれが講じられていないように、少なくともこれを見ると考えられます。 それから第2番目には、小名浜製錬の事故の問題でございますが、新たな公害防止施設をいたしまして、ミストコットレルの断水のために事故が起きたということでございます。防止方法というか、作業工程といいますか、それはただの一ぺんしかないのか。それが事故を起こした場合に予備としてどうするのか。その予備はないのかということで、これはあるはずでございます。こんにちの科学技術をもってしても、そういうことは当然予想されます。それは当然方法がある。それが市のほうにないとすればやむを得ませんが、あるはずでございます。その予備装置の働きがおくれたから5時間も放置されておったんではないかというふうに私はみますが、その点はどうか。 これとの関連で、順序は逆になりましたが、大煙突全く不必要であるというふうに明らかになっておるようでございますが、そのとおりでございましょうか。 同時に私は、すすの問題を取り上げましたのは、従来のすすの内容を分析することによって、従来起こっているカドミその他の重金属類の公害の汚染源を明らかにしていくことが少なくともできるんではないか。将来の問題として、そういう点ですすを分析する理由は十分ございます。 またそれによって、どの程度の汚染物質が排出されておったかということの推定計算もあながち不可能ではなかろうかと、そういう点も考えられますが、この点はどうでしょうか。 呉羽の産業廃棄物についての施設は9月20日に完了をして稼働をしているということでございますが、もしそれ以後において、従来呉羽が委託処置をしているひめゆり社が、昨年の9月20日以後においてピッチ類を搬送をしているとすれば、一体どういうことになるのか。これは、やはり相当な科学技術上の問題ですから……。科学技術的に未解決の問題があればあるでけっこうですが、本会議でもございますから、あまり明確に言い切って、そのことがにっちもさっちもいかんようになってもたいへんなことではないかと、老婆心をもつものでございます。まあそこらあたりであとに進みます。 環境整備センターについては、事業団とか何とか、いろいろといわれておりますけれども、要するに、政府が、事業団が買い上げてコンクリートのふたをしたということになって、現実にはいっているんではないでしょうか。実は、市の管理ではないということであればそれはまた別なんですが……。まあ協議中であるということですから協議の結果を待ちます。 それから、防止協定の排出基準の問題について、私がシアンの例などで申し上げましたのは、夜間にどうしているとか、こうしているということを監視しているかどうかということでお伺いをしたんではなくて、排出する場合の基準のとり方を比率できめるというやり方ではなくて、一体何ミリグラム、あるいは何リットル排出しているかという絶対量で規制すべきではないか。こういうことを私はお伺いしております。そういう点はどうお考えになっているか。要するに比率ですと、たとえば排水の場合ですと排出口で水をまぜれば薄くなるんですから……、煙ならば途中でエアーを入れれば薄くなりますから、比率というものほどうにでもなります。そして薄めることによって問題が解決するものはそれでもよいでしょう。しかし重金属類については、薄めるということによっては解決しないでしょう。これが蓄積していくんですから……。したがって規制をしていくということだけでは問題は解決しないでしょう。蓄積していくんだから量の問題を解決していかなければならない。そこのところをお伺いしたい。 それから、資料の発表の問題について、一連の問題を具体的に聞きましたが、35ページのカドミの発表の分析結果については、市が依頼をしたのはカドミだけであり、江田教授のほうか独自にその他の重金属類の発表をした。だから市は依頼したものだけを発表したと……。もしそうであるとすれば、それはそれでよいですよ。よいですが、私はそのことについて2つ聞いているわけでございます。 それは、1つはカドミ以外を発表しなかったのはどういうことか。これはいまの説明でよいとすれば、それはそれでよいです。しかし、カドミの中身についても私は聞いております。渚地区の表土のカドミの問題について聞いております。少なくとも渚地区の部分だけは抜けている。こういう事情の中において保育所が2カ所あって、子供が土にころがって遊んでいる。このことだけが抜けている。この表土についても依頼をしなかったということであれば、それはそれでよいと思います。たんぼと畑の土壌だけであるということであれば……。だとするならば、また一つ別な質問をするわけでございます。 渚地区の表土の中にこれだけの数値が出ているということになれば、特別な対策が必要ではないかと思います。こういう点についてはどうお考えか。 それから四倉の関係で、6月28日に関係地区議員もお集まりいただいて検討したということでございますが、私はあるならば資料を提示願いたいということを申し上げましたので、資料の提示を願います。 教育長に対して、ハレンチ先生の問題で……。 ○副議長(野崎貞行君) 32番議員に申し上げます。再質問は10分でございますので、あと1分足らずでございます。 ◆32番(鈴木光雄君) 〔続〕事実関係を早急に調査をしているはずであると思いますが、きょうは何日ですか。30日に報告があった。1週間たっている。刑法上においても問題になる問題であります。子供たちにおいて最も安全であった学校において、少なくとも教育長の答弁によっても疑わしいことがあったというふうになるんではございませんか。こういう問題について、家庭として、父兄として一体どういうふうなのか。一体これで安全であるのか。安心をして学校に子供をあずけておくことができるのか。こういうことについて、ただ従来の関係については神聖な議場でもございますから、あまりこういう問題を幾つも例をあげることは、私自身も適当ではないと思います。できるならば文教常任委員会のほうで真実追求の調査を願いたいと思います。その辺の調査はどの程度までいっているのか。刑法上の問題として警察が先にはいってはじめて教育委員会では結論を出すつもりであるのか。その点をいま一度お伺いいたします。 ○副議長(野崎貞行君) 市民部長。 ◎市民部長(橋本渡君) 自席からお答えいたします。 東邦亜鉛の問題につきましては、いまご指摘のとおりでございますが、従来野外で排煙が行なわれておりました。そこに、正確には11本の排煙個所があったわけでございます。そういうことから比較的低い部分に被害が発生したということになるわけでございます。そういう状態の中で、11本の低い煙突を1本にしよう。しかもそれを高い個所から拡散をしようということになりまして、120メートルとの煙突に集約したわけでございます。したがいまして、いまいろいろとご指摘がありました緊急における被害は、このことによって解消されるというふうにみておりますし、現にこういうものの監視をこれから進めてまいりたいというふうに思います。 それから、2番目と3番目の問題は、小名浜製錬の大煙突の問題でありますから一緒に申し上げたいと思います。 私どもは、その大煙突は絶対にいらないんだ、なくなるんだという言い方は決してしておりません。大煙突から排煙することによって、従来被害があったということからその大煙突はやめるべきであるということで、技術的な指導を行なって出てきた結果、再々申し上げておりますように、煙突を使わないで硫酸工場にもっていく方式を採用しているわけでございます。しかし絶対ということばを使いませんで、かりに大煙突を使用するということがあるとすれば--これは大煙突を倒してしまいますとかえって大きな事故を招くということになりますので--緊急の場合に備えてこれを置くということであり、決してこれをなくしてしまうということではありません。使わないことが理想であるということでございますので、さようご了承を願いたいと思います。 またひめゆり社の問題は、あらかじめはっきりと申し上げるというお話しでございますが、これは呉羽のほうから油類についてはこういう施設が完成したのでやっておりませんという報告かありますし、現にやっていないとは思います。その他の廃棄物については、先ほども申し上げておりますように、原料を現在工場内でやっておりませんから、その他の部分については一部持ち込まれているんであろう。しかし火災を引き起こすおそれのあるものについてはやらないでほしいということで、あそこを使用しないということには多少問題があろうと思います。 それから、FKCの問題につきましては再々申し上げておりますように、これは法律の定めるところに従ってやるとはいっても、これはやはり重大な問題でございますので、協議は重ねていきたいと思います。 それから、排出基準についてのおただしは、そういうことのご主張なされていることを含みまして、今後執行してまいりたいと思います。 それから、資料の発表については、やはりここには載せておりませんでしたが、十分高専とも話し合いをしまして、別な角度から発表することは決してやぶさかではないと考えます。 それから、四倉のセメント工場の資料の提示でありますが、これは当然指摘のありました部分と、それに対する改善の内容については明らかでありますから、資料を出すことにはあえて差しつかえないと考えます。以上でございます。 ○副議長(野崎貞行君) 教育長。 ◎教育長(大和田道隆君) 鈴木議員の再度のご質問にお答えいたします。 私としましても、最善を尽くして真相調査というようなことをしておるわけでございます。そういうようなことでありますが、一方において、教育事務所長を通じて県のほうにも、中間の口頭報告はしているわけでございます。しかしいずれにしましてもできるだけ早く、この問題を厳正に真相を調査して、一日も早く県のほうにも具申し、県のほうの裁断を受けると、こういうような方向に進めたいと思います。どうか、そういうような実情でございますので、もうしばらく時間を貸していただきたいと思います。 ○副議長(野崎貞行君) 暫時休憩いたします。  午前11時55分 休憩---------------------------------------  午後1時28分 開議 ○副議長(野崎貞行君) 休憩前に引き続き会議を開きます。なお30番小林周喜君は質問通告を取り下げておりますのでご了承願います。 以上をもちまして市政一般質問は終了いたしました。--------------------------------------- △日程第2 議案第25号、第26号一括上程 ○副議長(野崎貞行君) 次に日程第2の記載のとおり議案第25号及び26号を一括議題といたします。--------------------------------------- △市長提案理由説明 ○副議長(野崎貞行君) 直ちに提案者より説明を求めます。市長。 ◎市長(大和田弥一君) 〔登壇〕ただいま追加提案いたしました議案2件の提案理由のご説明を申し上げます。 議案第25号いわき市日雇労働者就職支度金貸付条例の制定についてでございます。 本案は、中高年齢者にかかわる雇用及び失業の状況にかんがみまして、これらのものが、その能力に適合した職業につくことを促進するために、去る6月11日可決されました中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の趣旨に沿いまして設定されました、今回の国の措置に対する上積みとしまして、当市は日雇労働者に対しまして県と同額の5万円を就職支度金として貸し付けるために制定しようとするものであり、適用期間は、昭和46年7月1日から同年9月30日までとするものであります。 議案第26号昭和46年度いわき市一般会計補正予算について申し上げます。 本案は、議案第25号いわき市日雇労働者就職支度金貸付条例の制定に伴いまして、その貸付金に充てるための所要経費を計上したものであります。 何とぞ慎重ご審議のうえ議決賜わらんことをお願いいたしまして提案理由の説明にかえる次第であります。 ○副議長(野崎貞行君) 暫時休憩いたします。  午後1時31分 休憩---------------------------------------  午後1時35分 開議 △日程第3 議案に対する総括質疑 △生田目清君質疑 ○副議長(野崎貞行君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 日程に従い、議案に対する総括質疑を行ないます。この際、去る7月3日の本会議に上程されました市長提出の議案全部及び先ほど上程の議案第25号、第26号を含めて一括問題に供します。 通告の順に従いまして発言を許します。44番生田目清君。 ◆44番(生田目清君) それでは総括質疑の中におきまして3点ほど質疑をしたいと思います。 まずその1つは、議案第1号非常勤職の報酬に対する問題でございますが、お聞きをいたしますことは、今回提案になっておりまするカッコの取り扱いをどういうふうに理解をしていいのかお尋ねしたいわけであります。 別表には三和農業委員会の問題と財産区管理会の2つが出されております。また下のカッコに三和財産区管理会云々と出ておりますが、これでは前の条例と何ら変更がないのになぜ改正するというのか。もし農業委員会のほうをとり上げるとするならば別のワクに変更されますよということが明らかにならなければならない。そのことが1つはっきりしておりませんので、この点どうもおかしい。私のほうがおかしいのかわかりませんが、この点明らかにしていただきたい。 もし、この条例が変更ないとするならば、私は特に申し上げたいと思うわけでありますが、46年3月の定例会におきまして、いわき市の非常勤関係者に対する、いわゆる日額の報酬等につきましては、まあまあ100に近い状態で解決されております。にもかかわらず、依然として財産区管理会とかその他の一部に「会長日額1,200円」、「委員1,000円」というこの条例の置き方、ものの考え方にどうも理解がいかないわけであります。以前から、この問題につきましては総務常任委員会でも、できるだけ早い時期に条例の総合的な改正を行なって、委員の報酬等に対しては統一すべきであるということを主張しているにもかかわらず、依然としてそれらが改正になっていない点については私はいささかふに落ちないわけであります。もし、この程度にしておかなければならないと、かりに当局が判断するならば、それはいかなる理由なのか。そのことについて明らかにしていただきたいと思うわけであります。なお細部につきましては、総務常任委員会でお話し合いをいたしたいと思います。 次に議案第5号でございます。水道事業経営等に対するいろいろな諮問を行なうために、審議会を設置したいということでありますけれども、いわき市の水道事業というものに対して、市長はどういうものを諮問しようと考えているのか。提案された1条くらいでは明らかにされないわけであります。私はむしろ、この種の審議会をつくることは屋上屋を重ねることになりはしないか。常設の建設常任委員会で、それらの問題がご相談できないのかどうか、きわめて疑問でありますのでお尋ねいたします。なるほど地方自治法第138条の4第3項には地方自治体としてあるいは審議会を設置してもよろしいということについての事例はみられるわけでありますが、今回突然出されておりますこの審議会の条例はどうもねらいがわからない。かりに審議会がつくられて、いろいろの問題を審議すると、これは市長の諮問機関であるから議会には何ら関係がないという考えになられるかも知れませんけれども、これがかりにつくられた場合に、審議会と議会をどういうふうに結びつけをしようとするのか。この中には市会議員もはいるということですから「ノー」だということではないはずです。いろいろごちゃごちゃ申し上げましたが、聞きたいことは審議会の真の目的は一体何なのか。このことかいわき市の水道にどういうふうに影響を及ぼしているのか。それと議会との結びつきはどういうふうに考えてるのか。この点についてお尋ねいたします。 議案第13号交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件につきましては議会たびに専決あるいは議案として出ているわけでございます。今回も損害賠償金額159万8,405円を支払わなければならないということの議会の議決を求められておるわけでございます。そこで私は、特に前回お尋ねしているわけでございますが、今回の席上で明らかにしてもらわなければなりませんことは、一体この種の事故は何が原因で、どういう経過で起きているのか。これを1つ明らかにしていただきたいということです。 さらに関連をいたしますけれども、ここ1年間におけるいわき市の職員が起こした交通事故並びに加害者の氏名、受けた損害について資料をもってご提示を願いたいと思うわけでございます。 以上です。 ○副議長(野崎貞行君) 市長。 ◎市長(大和田弥一君) 生田目議員のご質問のうち、第2点の水道事業経営審議会の設置についての目標というか、真意の意図するところはどこにあるのかというおただしでございます。 ご承知のように、水道事業は非常にピンチに立ち至っているのであります。給水戸数はどんどんふえる。1人当たりの水の消費量はふえる一面において、新しく世帯数というかこれもふえていく。総人口はふえなくても都市部がふえており、それに加えて世帯数がふえております。それをまかなうにはばく大な資金が必要でありますが、またそれをまかなわなければならんこういうふうな立場から、私たちは水道事業についての経営についてはどうあるべきかということで学識経験者、並びに一般市民も直接影警を受けますので、それについては資金借り入れをすれば市民の負担になるということを考えますと、そういうものを含めて専門的知識を兼ねて審議会をつくっていくことはきわめて妥当でないかと、こういうふうに考えたわけでございます。 それで常任委員会に付託してやったらいいんじゃないかということでございますが、むろん議会の議決と審議会の結論はたてまえのうえからははっきり別れております。審議会は市長の諮問機関としてつくるわけですから、審議会の答申はありましても議会は議会の独自の立場で審議することは当然であります。しかし、市民の方々の中にも建設常任委員会とつながりをもっていくことが、むしろ審議するうえにおいて、また答申されても寄って来たるものはどこにあるかということを事前に知っておられることもまた、議会の審議に大きな手助けになるんではないかということで、議員の方も入れたわけです。そういうことで決して議会の活動と、これとは相両立するとか、ということのないようなたてまえで考えたわけでございます。 ○副議長(野崎貞行君) 総務部長。 ◎総務部長(高城勤治君) 46番生田目議員のご質疑に対して私のほうから2点ご答弁申し上げます。 第1点は、議案第1号いわき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正についてでございますが、これは三和農業委員会が東部農業委員会に統合廃止になるために、条例にある三和農業委員会の会長並びに委員の報酬と費用弁償を削除するという目的でございまして、各種委員が1つの表の中にはいっているもんですから、表の中から三和の会長、委員を削る場合には、技術上このようなやり方になるということで、趣旨は三和農業委員会をけずり、そのけずり方としてはこのようになるということでご理解いただきたいと思います。 それから各種委員の費用弁償でございますが、1つは生田目議員が例を引かれましたように、財産区管理委員会は、同じ関係でありなから報酬の違うケースかございますが、これは財産区の規模あるいは事業内容、それに伴う委員の執務の量によってある程度の差はやむを得ないと思うわけでございますが、ただ額につきましては、先般一部について改正を行なったわけでございますが、その際改正しなかった非常勤特別職が数あるわけでございますが、これらについては改正の時期に達したものと判断いたしまして、現在資料を集めて検討中でございますので、近いうちに結論を出したいと考えております。その際にはよろしくご審議願いたいと思います。 それから議案第13号交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについてのご質疑でございますが、本件は44年度に起こった事件につきまして和解が成立いたしましたので、この際ご承認をいただきたく提案したわけでございます。 いつもの議会におきまして、このような案件を提案したり報告しなければならないということは、私、本当に赤面の至りでございます。その原因についてというおただしでございますが、事故について私たちは一つ一つ詳細に分析をやっておりまして、それにはケース、ケースによっていろいろ原因がありまして、どのケースを見ても、もうちょっと注意をしてくれたならばというようなケースが大部分でございます。そういう点でなまぬるいようでございます。1人1人かモータリゼーションに生きる自覚を持っていただく以外にないのではないかと信念を持ちましてあらゆる機会に呼びかけをして、交通事故が1日1日減っていくようにしていきたいと考えております。ただ救いと申しては恐縮ですが、所轄警察署から協議している段階でいわれていることは、最近、市の職員の交通事故をみると悪質な違反等はなくなって、その内容をみると不可抗力というか、ある場合はどちらが被害者かわからないというようなケースの事故が大部分であって、悪質な者はなくなったという連絡を受けておりまして、それに力を得てさらに一段とやってまいりたいと思います。 なお、ご要求ありました資料については、私のほうで用意しておりますので、後刻生田目議員にお届けしたいと思います。 ○副議長(野崎貞行君) 44番。 ◆44番(生田目清君) 議案第1号に対しては総務部長の答弁で大体理解できますが、ただ先ほど申し上げましたように、一部の非常勤職に対する日額の改正がなされていないということについては、確かに総務部長おっしゃるように、それぞれの持ついろいろな問題があろうと思いますが、しかし現実の問題としては、いわき市の大半の非常勤の方々については統一された日額が出ているわけでありますから、それを1つの方向に結びつけていくことは筋論として正しいやり方ではないかと思います。これから資料を集めて云々ということでございましたか、議会はそれらを改正されるような方向でご勉強願いたいということで、議案第1号についてはご意見を申し上げておきます。 議案第5号については市長のおっしゃることはわかったということで理解すればいいんですが、それではちょっと歯切れが悪いもんですから……。市長の言うことはわかりましたけれども、12名の審議委員で、市長がおっしゃるようないわき市全体の問題に対して、どうすべきか。その金をどこからどういうふうに求めるかはきわめて慎重なことではないかと思います。そしてまた、なかなか大きな仕事でないかと考えますので、諮問される際には成果の上がるようにかんばっていただきたいことをお願い申し上げます。 議案第13号につきましては、総務部長の答弁で了解したいと思います。なぜこの問題を特に本会議場の席上で質問したかというと、毎回の議会に議案もしくは専決で出ているということです。そのことは決して私1人だけでなくて、他の議員諸君も含めて困ったものだ、一体どうしたことなのか。特に14番星議員からは事故が多すぎるから車の色を塗りかえたらどうか、市役所の名前を入れたらどうかということが数限りなく出ているわけであります。それは何を基因するかというと交通事故が原因のようであります。これはどうも困ったものだということをつくづくわれわれは感ずるわけであります。当該の私どもの委員会としましては、毎回の論議の中心であります。事故を起こした職員がどうとか、被害者がどうとかいうつもりはありませんけれども、いままで氏名すら発表されていない。ただ相手だけは発表になっているが、この際、思い切って役所のどういうところに位置する方々の事故なのか、その氏名を含めて明らかにしていただきたい。そして最も大事なことは、事故の原因と経過を詳しくわれわれにもお知らせいただきたい。出されているものは概要でありますから、それに注釈を加えて資料として出していただくことをお願いいたしましてご質問を終わります。以上です。--------------------------------------- △斎藤隆行君質疑 ○副議長(野崎貞行君) 9番斎藤隆行君。 ◆9番(斎藤隆行君) ただいま生田目議員から議案として提出された議案第5号についてご質問がなされ、その質問に対する市長の答弁を拝聴しておりましたので、暑さもあって常任委員会の中において、さらに私なりの質問をしたいということから、このことは質問の事項からはずしたいと思います。 議案第7号昭和46年度いわき市一般会計補正予算中、常磐炭砿に関係する対策費として追加計上されました1億2,950万円について質問したいと思います。 今回、追加計上しようとする常磐炭砿対策費を計上した直接の動機となったのは、6月市会を目前にした5月4日、常磐炭砿から市長に対して文書による申し入れがあった、常磐炭砿のいわゆる用地を市が買い取ってもらいたいということによるものだというふうに、私考えておるところでありますが、私はその種の是否についてただそうとする考えはありません。常磐炭砿が買い上げてもらいたいという申し入れのあった町田のズリ山跡地、町田住宅跡地、白水川平住宅敷地等が買収しようとするものから除外されて、こんにちまで市が無償で借用しておりました湯本二小の敷地7,257坪ですが、これの坪当たり常磐炭砿の買い上げていただきたいという価額提示は1万5,000円と、しかも買収概算1億8,000万円以上だというふうに受けとめておるところなんですが、なぜ無償で借りておるような、因果関係のあるようなところの学校敷地を買収してもらいたいと、しかも請願されておるそういう跡地が、あとになってこういうところが先行しなければならないかということについての、いわゆる納得がどうもできかねておるので、そこら辺の関係と申しますか、そういうところをひとつ明らかにしていただきたいというふうに考えて質問をしたわけです。 さらに追加議案として出されました議案第25号ですが、今回市がとらんとする措置については了承する部分もあります。さらにこうしてもらえないだろうかというような意見も実は持っております。しかも、この件については失対マル炭事業に働く人たちで組織します労働組合の名前を通じて、市長あてに要求書が提出され、しかも3年越しの未解決事項であるということから考え合わせて見たときに、今回の市の支度金の貸付金支給という措置については、全面的に歓迎するところです。ただし、この条例制定の附則に、公布の日から施行して、昭和46年7月1日から同年9月30日までの間に、失対、マル炭事業に働いている人たちが、いわゆる自営業、他の事業所に就職する機会を得た者の就職支度金として支給するんだと、これは国の中高年齢者等雇用促進特別措置法の精神にのっとった額の上積みたということが、提案の趣旨のようでありますが、いわゆるこの種の措置というものは少なくとも市がやめられる方々に対する思いやりの気持ちから出されておるという、単純なものの考え方からすれば、転業される方が支度金をもらって自活しようとするときに、9月30日以降においても、このようなことが当然市の施策としても進めていかなければならない問題かとも考えます。そうだとすれば9月30日までという形の、いわゆる木で鼻をくくるようなことでなくて、それ以降も支給するという特例措置も講じられてしかるべきでないかと考えておるものであります。しかもこの場所において、これがどうのこうのということでなく、特に答弁の際に留意していただきたいことは、この附則にある9月30日までという期限後における問題として、この種関係団体であります労働組合とお話し合いをされるというかな、そういう配慮があるかどうか、この1点をひとつご質問をしておきたいと思います。以上で終わります。 ○副議長(野崎貞行君) 御代助役。 ◎助役(御代武光君) 斉藤議員のご質問にお答えを申し上げます。 最初に議案第7号の補正予算の中の公有財産購入費のことでございますけれども、これはご指摘のように、常磐炭砿から要請がありまして予算措置をしたことは事実でございます。いろいろなお話しによりますと、対象の土地かたくさんあるにもかかわらず、今回4件だけを限定して買うのかどうかというおただしでございますが、このことにつきましては公共用地を優先して買い上げるために計上したわけでございます。その他につきましての町田ズリ山とか白水川平住宅跡地については、その後に、できれば大規模開発の対象として、あるいはまたその他の有効な活用の面を考えながら、今後検討していきたいと、かように考えてる次第でございます。 議案第25号いわき市日雇労働者就職支度金貸付条例の制定についてお答えを申し上げます。ご質問の中味を要約いたしますと、2つにしぼられると思いますけれども、その1つは期限つきの支度金には反対であるということでございます。 これは市長が先ほど提案説明の中でも申し上げましたように、中高年齢者の雇用促進の法律に基づきまして、今回、国が25万、県が5万、それに市が上積みをいたしまして5万円を措置するものであります。そこで国と県は3カ月の期限をつけて措置しておりますので、ご意見に沿わないのは残念ですけれども国、県の措置に準じて、この上積みとして5万円を措置していきたいと、こういうふうに考えてる次第でございます。 なお、退職金、報償金等の性格をもって充てるとすれば、今後期限を切らずに出せということでございますけれども、この点につきましても、本来、安定業務は国、県の業務でございますので、国、県の規準に準拠してやっていきたいということで、市単独で行なうことは、現在の状況の中では非常にむずかしいというふうに考えております。以上ご答弁申し上げます。 ○副議長(野崎貞行君) 9番。 ◆9番(斎藤隆行君) ただいま私の質問に対する市の考え方として述べられたことについて、いささか意見を異にするものなんですが、つまり公有地優先というものの考え方のうえに立って1億2,950万円の中のうち、無償で借りている事情にあるところを優先的に買い上げていくという、こういう考えであります。しかも財源的には限りあると、常磐炭砿の要請については産炭地振興のためにもこのような遊休地を、このような機会に買っていきたいと、また買っていただきたいという希望を持っているのは、ただ単に、私だけのものでなくて、内郷地区における住民の願望でもあり、この機会にそのような措置をとってもらいたいということで、実は請願まで今議会に出されている事情にあるわけであります。しかも常磐炭砿といえば、頭のよろしい方が重要なポストにつき、ころんでもただで起きないというふうに高く評価されている人が、たたで学校敷地を貸しているということになれば、私は貸さなければならない昔の因果関係があったと思います。この点をよく調べようとしたんですが、余り日も浅く、また取り組み方も浅いので、そこら辺までの因果関係まで突きとめることはできなかったわけでございます。それなりの理由が潜在しているとするならば、これは、このまま無償で借り受けるという措置は市長の政治的な作業の段階で考えられるだろうというふうに私は考えます。この際、手離したいというところを買い上げて、それに対して手を加えることによって、私は地域住民の願望を満たし得ることができるのではないか。私自身もそっちこっちに借金をしておりますが、利子を取られるようなところにはつとめて支払いはまじめにする考えだし、料亭の支払い請求については、利子もかさむ心配もないから、実は支払いも適当にやってるんです。つまり金がないのに、ただ借りられているところをあわてふためいて買って、買ってもらいたいというところをあとにするという、そのあと先の関係がわからないんです。あと先なんていうとペッタのようなことでうまくないが……(笑声)。そういう点をいま少し教えて下さい。 ○副議長(野崎貞行君) 御代助役。 ◎助役(御代武光君) 斉藤議員のご意見もごもっともたと思います。ただあとのほうの開発をしないという考えは市としても持っておりません。あと先の問題でございますが(笑声)、ただですね、地上物件の問題、入居者の問題もありまして、そういうもろもろの問題がございますので、今後の問題として処理していきたい。やらないということではありません。学校の用地とか、幼稚園の跡地は借りられれば一番いいんですが、常磐炭砿規模縮小の問題の中で、市の建物が現に建っているものですから…。それを買わないわけにはまいりませんので、そういう諸般の事情も考えて「買いましょう」ということになったわけです。価格その他につきましては斉藤議員がおっしゃるような経過等もあると思います。価格についてはそういうようなことを反映させながら今後交渉していきたいと思います。 ○副議長(野崎貞行君) 9番。 ◆9番(斎藤隆行君) あと先の話をしましたが(笑声)、あと先もないと、この際、要請にこたえるうえに立って、ソロバンをはじけば2億8,000万何ぼかで全部買えとれるんだということの提案内容であったとすれば異論のはさむものでないわけです。ところが1億2,900万円という、かぼそい計上の中には住民の願望があとになっていることは好ましい状態でないので、先口に変更してくれないかといっているんです。いま助役が答弁したように買い取るべきだとすればそれはいつなのか。結局、そこにひっかかってくるわけです。7月になるとか9月になるとか、あるいは12月にというような機会があるわけだ…。 さらに請願されているという問題に対する審議に臨む参考にしたいと思うんで、年度内にそういうものについてはふん切りをつけることを前提にして、作業に取りかかるということなのか。それとも次年度に繰り越すということなのか、そこら辺はどうか。高坂小学校しか出ていないのでのみ込めない。その点だけでもちょっと教えて下さい。 ○副議長(野崎貞行君) 御代助役。 ◎助役(御代武光君) たとえばの話ですが、町田ズリ山は今度は抜けておりますが、あの周辺の山、谷間も含めて開発していかなければならない地区であると判断しておるわけであります。それから町田住宅の跡地、こういうものは非常に価値があるわけでありますから開発しなければならない。ただしこれは市で保有するのでなくして、開発をして、だれかに-たとえば工場誘致するというような形で売る場合もあるわけでございます。開発公社で開発を進めていきたいという考え方を基本的には持っています。一般会計から出さないで、開発公社の中でやっていきたいという考え方をもっております。時期については今年中というお話しもあるようでございますけれども、これはできるだけ早い機会にやりたいということで、ひとつご了承いただきたいというふうに考えているわけでございます。 △星昭光君質疑 ○副議長(野崎貞行君) 14番星昭光君。 ◆14番(星昭光君) 私は、通告しておきました4点についてお伺いいたします。 まず最初に、今議会の市長提案説明の中から、2点ほどお伺いいたします。 それは、昨日の市橋議員の質問の中で、大略は解明になったんでありますけれども、しかし私が、過去における一般質問の中でお伺いをし、市長から答弁をいただいておりますことについて、今回提案説明の中で述べられている点といささか食い違っているというか、その字句上において大きな差異があるということでありますので、その点をおただししたいわけであります。 1点は、公害防止条例の問題でありますけれども、私は10月にも、また過ぐる3月にもこの問題については、いわき市の公害の実態からして、これを排除するために公害防止条例をつくって、企業の公害防止に対する責任をきびしく追求しながら市民の健康を守っていくべきであるということで、またこれらと関連をしまして、市長は国・県というような事例を出されますけれども、3月の時点においては、すでに12月の国会、あるいは10月の県会においてもすでにそのような方向がきめられているので、いわき市の条例化というものについてはどういうような考え方かということをただしたことに対して、市長は、「公害防止条例は6月の議会で提案する。」と言っておりましたので、それを待ち望んでおったのでございますけれども、今回は、「当市の実情に適合する条例を早い機会に提案する。」ということで、また肩透かしを受けたような感じを抱いたわけでございます。この点について私は、何としても、その議会たびごとに答弁がかわっていくということであったんでは、われわれとしては納得できないし、もちろん議会の場において市長が答弁されているということでございますから、市民も十分このような期待をもっているということを承知していただかなければならないというふうに考え、この点についておただしをしたいわけでございます。 それから、第2点については、これも3月の議会にお願いをして、答弁を得ておりますけれども、錦屎尿処理場ごみ処理場についての改修工事についてでございますけれども、今回については、これも市橋議員に説明をされて、48年度までに完成をすると、当面1,800万円で補修をするんだということでございますけれども、しかし本当にですね、今回の補修で、いわゆる収集業務が停滞をする、あるいはハエその他のそ族昆虫が繁殖しているという、そういうようなことが改善される議案であろうかということを心配をしているわけでございます。 3月の議会に、私の質問に対して市長は、「勿来の屎尿処理場ごみ処理場を合わせて早く改築しなければならないと考えております。46年度中には土地の確保をはかって、そして処理場の整備が実現するように考えております。」ということを答弁しております。この点についても、前段の公害防止条例と同じような問題でありますので、この点を確認しておきたいと思うわけでございます。 それから、議案第4号いわき市の都市計画事業平南部第一都市計画事業施行規程の制定でありますけれども、私たちは、この新都市計画法の施行に伴い、市街化区域の土地区画整理事業の推進に当たっては、一応、都市改造の部分については市直営で施行していく、またそれら以外の市街化区域については、組合施行で土地区画整理事業を推進していくというようなことを聞いておりましたし、またそのようなことを私たち自身も市民に知らしめておったわけでございますけれども、今回の議案第4号は市直営でございます。この土地についても、市長は提案理由の説明の中で示しておりますけれども、これらの点を、そのような基準で市直営というものが提案されたのか。基準があるとすれば市直営で実施していくのはこういうものであり、また組合施行で行なっていくものはこういうものであるということを、ひとつお示しいただきたいと思うのでございます。そのことによって今後の区画整理事業の推進について、私たちのかてとしてまいりたいというふうに思っております。 それから、議案第5号でございますが、このことは、先ほど生田目議員のほうから質問があって、概略の方針については了解したわけでございますけれども、これら、いわゆるいわき市の審議会というもの、そのものについて疑義があるわけでございます。それは、いままでもいわき市の報酬審議会、あるいは総合開発審議会や公害対策審議会というようなものが市長の諮問機関として設置されているわけでございますが、これらの人選の問題についてもいろいろと疑義があるわけでございますけれども、これらの運営の中で、いわゆる報酬審議会にはかったから一般市民大衆の声であるということで報酬がきめられる、あるいは総合開発審議会にはかったからということで、それが案になってくる。あるいは公害対策審議会にはかったので、この工場はよいんだという形で、結局市の独自的な行政の中に、市民の一応の参加というものがみられる形ではありますけれども、その委員の選任の中では、いま申し上げましたような審議会に同じような人たちが顔を連ねてくるという事例もありますので、特定の方たちによって、いろいろな市政に大きな影響を及ぼす審議がなされ、その執行が位置づけされるというようなことがなきにしもあらずということであるわけでございます。その点について、今回の水道事業の経営審議会の条例の制定についても、その点でいままでのものとかわるところがあるのかどうか疑問がありましたので、お伺いをいたしたいわけでございます。これらは、いわき市の水道事業所が幾つもあり、あるいは水道料金も違っているところがあります。そういうようなものが審議会にはかられたからということで出されてくるということになりますと、いろいろと市民全体の影響等が出てくるということも想定をされますので、その点についてもお答えをいただきたいと思います。 それから、議案第6号でありますが、いわき市営住宅条例の改正についてでございます。 私たちは合併時点から、市営住宅の払い下げというものについては、一応、建設省の通達によって再開発できる、いわゆる4戸以上の市営住宅が建設されているところの住宅は払い下げをしないんだという方針を連ねられて知らしめられてきたわけです。それで、すでにいままでにおきましても老朽化し、あるいは耐用年数等の経過によって住居者が払い下げを受けたいという陳情をし、これが建設常任委員会等で願意妥当と認めて採択されているところもあるわけでありますが、それらが払い下げを受けられずに保留されておったわけでございます。それらが、今回このような大量の払い下げを行なわれるということについては、どのような理由なのか。建設省の通達というようなものがかわってきたのか。そうだとするならば、今後ほかの地域においても市営住宅の払い下げが行なわれるのかどうか。その辺についてお伺いをいたしたいのであります。以上です。 ○副議長(野崎貞行君) 御代助役。 ◎助役(御代武光君) 14番星議員のご質疑に対してご答弁を申し上げます。 議案第6号でございますが、市営住宅の払い下げの方針ということについてのおただしであろうと思います。ご存知のように、市営住宅は低所得者階層を対象として、原則としては貸し家として管理をするということがたてまえとなっております。それで、そういうたてまえで運営をされておるんですが、ただ特別な事由として、その団地が小団地で、火災その他の理由で管理上不適当であり、それから、その敷地を住宅敷地として保有する必要がなくなってきたという特別な事由があった場合にのみ、これは例外として払い下げをするというたてまえになっております、その特別な理由は何かということになりますと、中高層以外の住宅であるという、それから建設の耐用年数が2分の1以上経過をしている。3点目として、当該市営住宅の入居者が全員護り受けたいと希望しているんだということ、一人も反対者がいないということ。それから、借地については、建設されている市営住宅の地主が払い下げの承諾をしているということ。それから、住宅を払い下げしても、都市計画上支障がないというようなこと。こういうような5点すべてに該当しなければ払い下げの対象にならないと、こういうことでございます。それで今後は、この払い下げにつきまして、公営住宅の管理計画を今後作成いたしまして、不良な市営住宅については、これを改良するということをたてまえとしてやっていきたいと思うわけでございます。どうしてもということで、先ほどのような小団地であるというような理由があるというような場合には、これはその時点において検討するというような方針で進めたいと思います。 星議員で指摘のように、払い下げはしないということを言っておったのは、昭和42・43年の時点においては、建設省のほうでもそういう方針でおったというふうに聞いております。現在は、先ほど申し上げました状況でありまして、払い下げ基準をきめてやっているというような方針になっているということでございます。 それから、議案第4号につきましては、建設部長のほうからお答えいたさせます。 ○副議長(野崎貞行君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木亥之吉君) 4番星議員にお答えいたしたいと思います。 ご質問の平南部第一土地区画整理事業の施行規程を市で出したわけでございますが、区画整理の施行については、従来都市改造については市が行なう、その他の区画整理については組合施行で行なうというようなことであったんだけれども、どうなんだというご質問のようでございます。いわゆる、先般来ご説明をしております新都市計画法に基づきまして、いわゆる線引きによって市街化区域を設定したわけでございます。これは、市街化区域は優先的に市街化を促進するという地域でございます。したがって、市街化調整区域は、市街化することを抑制する地域でございます。したがって、はっきりと市街化区域を今後市街化するという方向で市は扱っていきたいというふうに考えております。したがって市街から、いわゆる特定の区域で、狭まるわけでございます。したがって、その意味では市街化区域内を早急に区画整理をしなければならない事態にきたわけでございます。いわゆる街路なり道路を築造いたしましても、経過する交通をさばくだけの道路は築造できますが、都市的な開発はできないわけでございます。したがって、区画整理によった面の開発を行なうということが、今後必要になってくるわけでございます。 昨日も市長のほうからご説明がありましたが、区画整理が間に合わない現状でございます。したがって、これをどうするかということになりますと、単なる将来の目標としての区画の計画を立てて、いわゆる実施まではいかない、一つの目標をつくらざるを得ないということも考えているわけでございます。区画整理の需要は非常に多いわけでございます。しかしながら、実際に区画整理を行なう場合に、現在、区画整理の技術者も非常に不足をしております。したがって、市においても、その区画整理を進めるためには、財政的に非常に苦しい立場にあるわけでございます。そういう意味から区画整理については、できるだけ組合施行を原則にしたいということを考えるわけでございます。 ただ、1つには、家屋が非常に密集している、たとえば駅前とか、既設の住宅が非常に込み合って、技術的に非常にむずかしい部分の区域について、また2つには、緊急を要する重要幹線、街路がその区域内に含まれる場合には、市の施行で考えたいということでございます。したがって、従来都市改造という事業があったわけでございますけれども、現在は地方公共団体施行の補助区画整理事業という名称にかわったわけでございます。そのほか、組合施行につきましても、補助組合施行の区画整理事業があるわけでございます。したがって、そういった面で極力推進してまいりたいという考え方でございます。 ○副議長(野崎貞行君) 市民部長。 ◎市民部長(橋本渡君) 提案説明の要旨の中の2点についてお答えいたします。 第1点の、公害防止条例の問題でございますが、これは市長から命を受けまして、市民部でその成案を急いでおります。大かたの詰めは終わりましたが、今議会に間に合わなかった理由といたしましては、1つは、国の大気汚染防止法という法律があります。6月に大幅な改正があったわけでございます。その中で、いわゆる25万以上の都市の市長に対してかなりの権限の委譲がございます。 それから、もう1つは、やはり6月に県の公害防止条例の大幅な改正がございます。その中にはかなり広範囲に、しかも綿密に組み立てられておりますので、市のほうで現在成案をしております内容とかち合う部分がかなり出ております。したがいまして、そういうことを十分に整理したうえで、市は市独自の条例を制定するということに作業の途中でかわってまいりましたので、関係の機関とも十分相談をいたしまして、できるだけ早い機会というものは、9月議会を目途として制定をするということで申し上げているわけでございます。この辺のところは十分ご了承願いたいと思います。 第2番目は、錦処理場の問題でございますが、これはちょっとと混同しているんではないかと思いますが、市長が答弁申し上げましたのは、いわゆる屎尿処理場の問題でございます。このことは、要するに2,300万円をかけますと、年限にして大体4年ないし5年はもつということになっております。もちろんそれを待つということではありますけれども、起債なりいろいろの問題がありますので、その間放置することかできないという関係から、老朽部分について今回修理をするということでございます。目途としては、やはり48年、ただ、ごみの問題についてはそれより早まるだろうということを申し上げておきたいと思います。以上でございます。 ○副議長(野崎貞行君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(但野武義君) ただいまの、星議員のご質問にお答え申し上げます。 議案第5号については、市長が先ほどご回答申し上げましたので十分かと思いますが、いわき市の総合開発基本計画の中にもありますように、いわき市の水需要は、ことし、来年がピークになりまして、いち早くこの水道拡張工事にかからなければならない段階になっているわけでございます。その他漏水とか、あるいは水資源の確保等のいろいろの問題があります。そのようなものの実態、ことにいわき市の水道事業の実態を学識経験者にお願いをして、企業経営に対する審議機関とし今後の企業の成績と経営の円滑をはかるために、そういう条例をお願いしているわけでございます。その中で、お尋ねのように、現在までの審議会のあり方についていろいろとご意見がございましたが、名種代表の方々の意見を聴しながら、いわき市の今後の経営の参考にしていきたいということでございまして、構成メンバーにつきましても、慎重に、いままでと重複することのないような方向で十分選定をしていきたいと思います。 ○副議長(野崎貞行君) 14番。 ◆14番(星昭光君) ご答弁をいただいた順から、再度ご質問いたしたいと思います。 住宅払い下げの問題については、私が申し上げました制限というのは42・43年までであって、その後方針がかわったというふうに理解をしてよいのかどうか。確認をいたしたいと思います。 それから、土地区画整理の事業の問題でございますけれども、原則としては組合施行で行なっていくということでございますが、いわゆる特別な事情があった場合には市施行でやっていくということなのか。そのように理解をしてよいのか。 それから、その特別な理由というのはどういうことなのか。今回提案された地区については、特別な理由としてどういうようなものがあげられるのか、そういうようなことの疑義が残るので、ひとつお願いをしたいと思います。ただ市施行と組合施行ということになりますと、私もよくはわかりませんけれども、補助金あるいは保留地の処分や、その他技術的な面で大きな差が出てくるということで、どうせやるなら市施行でやってもらいたいという住民の声があるわけでございますが、その点をはっきりとした形でやっていただかなければ、広大ないわき市の市街化区域の中で区画整理を推進していくということになりますと、いろいろと問題が出てくるんではないかと心配をしておりますので、その点をはっきりさせていただくことがよいんではないか、と思うわけです。以上です。 ○副議長(野崎貞行君) 御代助役。 ◎助役(御代武光君) 議案第6号についてでございますが、先ほど申し上げましたように、42・43年は、管理上、建設省が特にチェックをした年でございます。 その他についてはお見込みのとおりでございます。 ○副議長(野崎貞行君) 建設部長。 ◎建設部長(鈴木亥之吉君) 組合施行が原則でございます。したがって、できるだけ組合施行で進めるように地権者のほうとお話し合いを願いたいと思います。 ただし、非常に家屋が密集して技術的に困難な場所、あるいは先ほど申し上げましたような完全街路が含まれる場所については、市施行を考えたいということでございます。 平南部第一区画整理につきましては、これは現在家屋がどんどん建っている場所でございます。すでに平-内郷線の幹線街路の面に該当する部分でございます。--------------------------------------- △佐川吉平君質疑 ○副議長(野崎貞行君) 47番佐川吉平君。 ◆47番(佐川吉平君) 議案第3号の、いわき市国民宿舎条例の改正についてを質問いたします。 一昨日の説明によりますと、厚生省の指示によるとありますが、それによって今度改正するようですが、厚生省の指示があったからぜひ改正しなければならないものなのか。現在までの、この国民宿舎というものは、はたして運営がうまくいっているのかどうか。赤字なのか、黒字なのか、そういう実態もあわせてお伺いしたいと思います。 次には、いま先輩議員がいろいろ質問されました、いわき市水道事業経営審議会条例について、2つほど質問いたします。 これは臨時的な審議会であります。というのは、4条の2には「委員は、当該諮問にかかわる審議が終了したときは解任されるものとする。」と、これはいままでいろいろと論議が尽くされているので省きたいと思いますが、これは水道料金の値上げに関する審議会であると思います。それならばそのように、はっきり説明していただきたかったわけでございます。先日の助役の説明でも、最近は非常にこの議案にしましても、予算案にしましても簡単明瞭になってきております。読めばわかる、見ればわかるという説明であったので(笑声)、あえてこの機会に質問しなければならないということになりますので、つとめて自分の所管委員会には関係のない個所だけを選んで質問するわけでございます。したがって、ほかの条例設置の場合は、目的とか、また趣旨とかが、まず初めにうたわれて、そして始まっているわけでございます。しかし、この場合には「(設置)」となっている内容は、確かに「水道事業の円滑な経営をはかるため……」とあります。それから、その2条には、「水道事業の経営に関し、必要な事項を調査審議する。」とあります。大体この辺で、ああこれは、この間新聞に出た、水道料金を値上げしなければならないから、そのためには建設委員会だけではたいへんだろうからと、民主主義の立場から一般の市民の方たちにも参加を願って審議してもらおうという、そういう腹ではないかと思います。それもはっきりと、説明のときに言ってくれればよい。 その次に私が申し上げたいことは、せっかくこの条例を設けるわけでございますから、この審議会は、ただ料金値上げだけではなく、常平生この水道事業に対して、せっかくここにも円滑な経営をはかるためとうたってありますから、この趣旨に徹底したところの審議会を、値上げをすれば解散するんだということではなく、年中、ずっと置いたらどうかと思います。この町平地区に不祥事件がありました。これは大事なことでございます。こうしたことは氷山の一角で、例をあげればたくさんあります。そういうことから、審議会というものがやはり必要になってくると思います。一昨日はばんだい号の事故がありました。墜落したから墜落した原因を究明するために、何かそういうための特別委員会というものをつくるのではなくて、常平生、そういう飛行機なら飛行機、船なら船の事故がないように、年がら年じゅう管理運営一切のことについて注意していなければならないということは、一般住民からの要望でございます。それと同じように、やはり事件が起こったから審議会をつくるとか、また水道料金を上げなければならないから、一応申しわけのためにこういうものをつくって論を尽くしたいんですよと、だから市民の皆さん、ひとつ今度の水道料金の値上げはご了承願いますといわんばかりの条例になってしまうんではないかということになりますので、その点ご質問いたすものであります。 次には、第7号の一般会計補正予算の内容でございますが、まず最初に、収入の中で、雑入の学校給食研究所事業収入というのかあります。7万7,000円でございますが、内容を見ると、学校給食研究所の小麦粉運搬料と、この運搬料が、即、今度は歳出のほうにいって給食用製パン施設費の中で、これが特定財源の説明で7万7,000円が補正されて、何か工事請負費になっているらしいんですが、はたしてこのことはどういうことなのか。このことをお聞かせ願いたいと思います。 次には、土地購入費が各所にございます。これも9番議員から質問があったので省きますが、これについても各科目ごとに2・3・4カ所あります。これはけたしてどういう地域か、どういう内容か、または、地番、単価はいくらか、その辺までやはり議案説明の中で説明をしてもらいたいと思います。私の、きょうのこの質問に対しては差しつかえありませんが、この次からお願いしたいと思います。 次には、商工費の中で企業誘致対策費というのがございます。これは、私は最初「目」の項で見たときには、これは常磐炭砿閉山に伴う企業誘致対策費かなと思って、ずっとあとを見たら違うんですね。これは大剣地区住民相談室事務費の、県委託金から歳入としてはいって、そしてこの企業誘致対策費の事務費になっている。それでこのことと関連されますが、この間問題になった常磐炭砿閉山に伴う企業誘致のその後の活動、またはそういった面についての現在まではどうなっているのか。その点をお聞かせ願いたいと思います。 次には、消防費の中で、無線機購入、または消防ポンプ、それから水槽付消防ポンプ自動車購入費600万円が減額になっております。財源の説明を見ますと、その一部分の国庫補助金がだめになったために買わなくなったようになっておりますが、はたして、こういった国庫補助金とか、またはその他の補助金というものが、今後全然当てにならないのか。ことし1年かかっても当てにならないから、そのためにここで減額をして水槽付消防自動車を買わなくしたのか。この点についてお聞かせいただきたいと思います。むろん消防災害の問題については3月定例会でも申し上げましたが、火急を要するいわき市としては、非常に大事なことでございますので、ひとつその点をお伺いしたいと思います。以上で終わります。 ○副議長(野崎貞行君) 商工水産部長。 ◎商工水産部長山崎吉二郎君) 佐川議員のご質問中、国民宿舎の料金改定についてご答弁申し上げます。 現在、全国で実施しております国民宿舎の料金は、ちようど2年前の8月に厚生省から出されました通達に基づいて実施をしているわけでございますが、2カ年を経過いたしましたこんにち、人件費あるいは物件費の高騰によって、それぞれ運営が困難な状態になってきております。したがいまして、困難な運営が直ちに利用者に対するサービスの低下を招く心配が出てきておりますので、厚生省としては今年の4月に、さらに通達を出しまして、この料金の改定を示したわけでございます。福島県内には11カ所の国民宿舎がございますが、この通達に基づきまして5月に改定をいたしましたものが7カ所、それから7月に3カ所をそれぞれ改正をいたしまして、いわき市が最後に、この8月から議案第3号に提案しております内容に基づいて改定をしようとするものでございます。 なお、経理面についてのおただしがございましたが、塩屋埼荘の経理を見ますと、去る43年には500万円余の赤字でありましたが、先ほど申し上げましたように、44年に料金の改定がなされまして、その後46・45年の2カ年間はわずかながら黒字決算になったわけでございます。本年度は、現在の見込みからは、およそ100万円くらいの赤字決算を余儀なくされるんではなかろうかというふうに、私たちはみているわけでございます。しかしこれには国民宿舎を誘致する際に、国民年金よりの還元融資を2,000万円受けておりますが、この起債の償還を20年間で行なっていかなければなりませんので、毎年100万円余の償還をしなければなりません。こういうことを入れますと、年々赤字決算でいかなければならない。特に本年は、相当額の赤字決算を余儀なくせざるを得ないということでございましたが、この8月からの改定を行なえば、最少限度の赤字はとめられるんではないかというふうにみているわけでございます。以上でございます。 ○副議長(野崎貞行君) 水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(但野武義君) 佐川議員のご質問中、議案第5号でございますが、第1条としまして、「(設置)」と書いてあります設置の目的でございますが、このいわき市の水道事業の円滑な運営をはかるために、各界の意向を聴しながら資料を収集するということでございまして、ただいまのご意見も運営の中で十分参考としていきたいと思いますので、ご了承願いたいと思います。 ○副議長(野崎貞行君) 教育次長。 ◎教育次長(坂本平助君) 佐川議員のご質問中、歳入の雑入、学校給食研究所小麦運搬用の7万7.000円は、歳出の関係はどうなのかというご質問でございますが、これは勿来の製パン工場を市営でやっておりますが、県の学校給食会のほうから小麦粉が内郷の丸通まで運搬されております。その内郷の丸通から給食センターの製パン工場まで、パン工場のほうで運んでおりますが、一袋について、昨年まで50円であったものが、本年60円に値上がりになって、金が県のほうから参ることになっております。その収入の増額分が7万7,000円になるわけでございまして、歳出は、自動パン焼き機が故障しておりますので、その修繕費を50万円補正するわけでございます。その財源として7万7,000円を今回充当したということでございます。 ○副議長(野崎貞行君) 企画開発部長。 ◎企画開発部長(嶋崎忠好君) 常磐対策にからみまして、その後の活動経過はどうかということでございます。ご承知と思いますが、常磐対策の大きな工場用地の目玉造成地といいますか、これにつきましては、今回閉山いたしました東部砿の鹿島ズリ山を中心とする30万坪の買収につきましては、現在大詰めにきた交渉を行なっておりまして、産炭地振興事業団が造成に着手する時期までには十分間に合う日程で日夜土地交渉を行なっております。なお先行取得ということが重大な問題でございまして、現在非常にむずかしい土地交渉の中で、滝尻地区につきましてはその土地交渉が90%、野田地区につきましては土地交渉が完了いたしまして、造成を45・46年の2カ年でやりまして、これらは9月ないし10月には造成完了の見込みであります。 さらに、現在までの企業誘致の交渉過程でございますが、大ざっぱに申し上げまして、1月以来14社に対する交渉を行ないました。2月4日並びに3月1日には、東京商工会議所との接触のもとに、商工会議所傘下の企業の視察等まで誘導いたしまして行なっておりますが、そのうちいわき市への進出を取りやめた企業が3社、誘致決定が現在までに5社、現在さらに折衝中の企業が5社という状態でございまして、野田及び滝尻については一部のあき地を除きまして、前段申し上げました30万坪の団地完成の現段階的な処置として、市のほうで先行取得いたしました土地のレイアウトを交渉中でございます。 ○副議長(野崎貞行君) 消防長。 ◎消防長(氏家清三郎君) 佐川議員のご質疑にお答え申し上げます。 無線機購入費並びに消防ポンプ等の水槽付消防ポンプ購入費等が減額になっていると、しかもこれによって購入できないのではないかというご心配のご質疑であって、たいへんうれしく存じておるわけでございます。これは一般財源で購入することになっております。それは無線機と消防自動車でございます。 それから、水槽付消防自動車は救助工作車購入費に切りかえになっております。以上でございます。 △鈴木光雄君質疑 ○副議長(野崎貞行君) 32番鈴木光雄君。 ◆32番(鈴木光雄君) 追加提案されました議案第25号について質問させていただきます。 先ほど9番斎藤議員から、この問題についての質問がなされ、市長の答弁がなされておりますので、その答弁を踏まえて3点ほど質問をいたしたいと思います。 第1点は、先ほどの国会で成立をいたしました中高年齢層の就職促進法に基づいて、国・県の措置に準じてというご答弁があったように私は聞いておるのでありますが、中高年齢層の就職促進法には就職貸付金を県市町村において制定して支給すべきであるという関連条項はないはずだと私は記憶をいたしております。私は直接の関係はないはずだと考えておりますが、この点について1つお伺いをしたいと思います。 同時に、第2番目には、条例でございますから附則のない形の中で独自の措置として、市が条例措置を講ずるという立場にあるのではなかろうか。行政措置の問題は別といたしまして、そこで第1条には「予算の範囲内で……」とございます。「予算の範囲内で……」ということになりますと、26号では1,000万の予算が計上されておりますが、これは条文上の問題でもし必要があれば予算をふやしてもいいということなのか。あくまでも1,000万で押えるのか。もし1,000万円で押えるとすれば、希望者が250名、300名くらい出た場合500万円くらいの不足が出てくるという関連もありますので、予算の範囲内であるということは、 この条例が本体であって、 これに基づく必要なものは予算化するという意味に受けとっていいのかどうか。 それから第3番目には附則の問題であります。「公布の日から施行し、昭和46年7月1日から同年9月30日までの間……」、要するに、この3カ月の間に就職、もしくは自営業を開始した者に限って、このような措置をとられるようでございます。そうしますと中高年齢者就職促進法案の段階で国会審議の途中、もしくは過程において、中高年齢者促進法が原案のままでございますと、現在の失業事業がなくなるというおそれがありましたために、当市議会におきましても、また失対事業が社会情勢からいきましても好ましくないということが意見書を決議しておりますしそれからまた、市長も私の答弁に対して好ましくないということ八市長会でもいろいろな運動をなされてきていたということです。そういう中で中高年齢者促進法が国会で原案が、「附則」で大きく修正されて制定されておる。したがって、現在国会において成立しました中高年齢促進法に基づき、中高年齢者の就職を促進する場合に、2つに対象を区切って、新法の対象は45歳から60歳までということに区切って、現在、失対事業に就労している者については新法の適用外として、そのまま存続していくというのが附則で明らかになっており、そしてまた衆院、参院の委員会の中において、大臣に対して「当分の間」とは何かということについては、現行失対に就労している者と同じように処遇されているような条件が、いわゆる社会保障として制度的に確立される段階までとなっており、失業保険なりもしくは敬老年金なりが、失対事業に就労しておるような条件と同じくなるまでの間ということで、大きく区別をしながら参院、衆院いずれも修正して、当市議会の意見書あるいは市長会の意向に大きく沿った形で国会では成立をしているはずでございます。したがって、そういう経過の中で衆院、参院の中での労働大臣の答弁からいきまして、新法に基づいての就職支度金でなくて、これはおそらく行政指導に基づくものでないか。そういう点で3カ月間に限って、これが「当分の間」になったことについても労働省自身も、また社会審議会自身も、現在の社会情勢の中で中高年齢者の就職がきわめて困難であるということを認めたうえで答申が出されて、国会においては修正されておる。そういう経過から考えて、また常磐炭砿の離職者が4,000名を数えており、こんにちまでまだ2,000名が就職されていないという実情からみて、いかに中高年齢者が就職に困難を来たしておるこの実情からみて、3カ月間に限るということの行政措置はきわめて解せないのではないか。したがって、条文上に盛られている以外の何らかの意図的なものかありはせんかということにもなってくるんではないかと思います。要するに、そういう意味で附則をはずして15条までにする意思がないかどうか。9月30日にやめて就職した者、あるいは自営業を開始した者は5万円をいただけるが、10月1日にうまい仕事があった、あるいは10月3日にうまい仕事があった。そこへ就職した人はもらえない。そうすると明らかにいわき市民に対する差別行為であります。このような差別行為は市の行政としてなされるべきでないかと考えるのであります。したがって、この附則の条項ははずされてはどうか。この点についてお考えをただしたいと思います。 ○副議長(野崎貞行君) 御代助役。 ◎助役(御代武光君) 鈴木議員にお答えを申し上げます。 中高年齢者の雇用促進に関する法律に基づいてというご答弁をしたすれば私の舌足らずでした。そういうことで7月1日以降に施行になりますので、その前段としてそういうような表現に訂正いたします。 それから、予算と条例の関連でございますが、条例の中では「予算の範囲内で……」とうたっておりますが、はっきりつかめませんので、一応この程度計上しておいたとご理解を願います。で、今後ふえてまいりますれば追加措置していきたいということでございます。 第3点の附則の削除の問題でございますが、これは斎藤議員に申し上げましたように、就職支度金としての考え方としての上積みでございますので、退職金ということでありませんし、この附則は現在のところはずす考えは持っておりません。 ○副議長(野崎貞行君) 32番。 ◆32番(鈴木光雄君) 附則の関係で退職金だからはずすべきだとか、就職支度金だからはずすべきではないとかいうことではなく、就職支度金だということはわかります。いま生活困難の中で離職するわけですから、ある程度の支度金は必要であろうということで、温情として就職支度金を出すということであれば、10月以降の就職された方にもそういう措置をとられるのが本当でないかということです。そういう点で差別することはまことに解せないものです。9月30日までの者と10月1日以後の者と差別しないで、この附則をはずすことができませんか。また、そういう考えはありませんか。あたたかい思いやりを市民平等に適用をしていただければ市長の温情まことによろしきを得るんではないかということでございます。 ○副議長(野崎貞行君) 御代助役。 ◎助役(御代武光君) お話しはわかるわけでございます。不公平ではないかということにつきましては、そういう誤解もあるかと思いますけれども、私たちは3カ月とあらかじめ指示いたしまして、その中でやって下さい、ということをいっております。鈴木議員がおっしやるように10月、11月となると、それでは12月以降はどうなんだということになってきますので、国や県の基準に準拠して3カ月としたわけでございます。 ○副議長(野崎貞行君) 以上で議案に対する総括質疑は終了いたしました。 この際、報告第1号、第2号及び第3号は議題より除外いたします。--------------------------------------- △日程第4 委員会付託 ○副議長(野崎貞行君) 次に日程に従い、各案件の委員会付託についておはかりいたします。 議案第1号より議案第26号までの各議案につきましては、昭和46年7月定例市議会議案付託表及び追加議案付託表の記載の区分によって、また請願については、請願文書表記載の付託委員会にそれぞれ付託することにご異議ありませんか。  〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長(野崎貞行君) ご異議なしと認め、そのように付託することに決しました。 各委員会の開催につきましては、委員長各位によろしくお願いいたします。---------------------------------------     議案付託表番号件名付託委員会議案第1号いわき市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の改正について総務議案第2号いわき市地区農業委員会の選挙による委員の定数条例等の改正について農林議案第3号いわき市国民宿舎条例の改正について商工水産議案第4号いわき都市計画事業平南部第一土地区画整理事業施行規程の制定について建設議案第5号いわき市水道事業経営審議会条例の制定について建設議案第6号いわき市市営住宅条の改正について建設議案第7号昭和46年度いわき市一般会計補正予算(第4号)   第1表 歳入歳出予算補正     歳入 歳出にかかわる特定財源各所管委員会       上記以外の歳入総務    歳出 第2款 総務費         第1項 総務管理費のうち          第8目を除く全目総務         第8目 企画費商工水産        第2項 徴税費総務        第5項 統計調査費商工水産       第3款 民生費厚生       第4款 衛生費のうち         第3項を除く全項厚生        第3項 上水道費建設       第5款 労働費建設       第6款 農林水産業費のうち         第3項を除く全項農林        第3項 水産業費商工水産       第7款 商工費商工水産       第8款 土木費建設       第9款 消防費のうち          第1項第4目 消防施設費総務         第1項第5目 水防費建設       第10款 教育費文教       第11款 災害復旧費のうち          第1項 農林水産業施設災害復旧費農林         第2項 公共土木施設災害復旧費建設         第3項 文教施設災害復旧費文教       第13款 諸支出金総務  第2表 継続費補正中(変更)        第4款 衛生費厚生       第8款 土木費建設  第3表 債務負担行為補正(追加)文教  第4表 地方債補正中       (追加)庁舎建設(代替地)用地取得事業総務           公共用地取得事業商工水産      (変更)庁舎建設事業庁舎建設          都市計画事業建設          公営住宅建設事業建設          公共土木施設災害復旧事業建設議案第8号昭和46年度いわき市都市改造事業特別会計補正予算(第1号)建設議案第9号昭和46年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)建設議案第10号昭和46年度いわき市下水道事業特別会計補正予算(第2号)建設議案第11号昭和46年度いわき市総合磐城共立病院事業会計補正予算(第1号)共立病院議案第12号昭和46年度いわき市水道事業会計補正予算(第1号)建設議案第13号交通事故に係る和解及び損害賠償の額を定めることについて総務議案第14号字の区域及び名称の変更について総務議案第15号字の区域及び名称の変更について総務議案第16号字の区域及び名称の変更について総務議案第17号工事請負契約について文教議案第18号工事請負契約について文教議案第19号工事請負契約について文教議案第20号工事請負契約について文教議案第21号工事請負契約について文教議案第22号工事請負契約について商工水産議案第23号工事請負契約の変更について厚生議案第24号専決処分の承認を求めることについて   専決第8号  昭和46年度いわき市土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)建設  専決第9号  昭和46年度いわき市魚市場事業特別会計補正予算(第1号)商工水産  専決第10号 昭和46年度いわき市一般会計補正予算(第3号)総務     追加議案付託表番号件名付託委員会議案第25号いわき市日雇労働者就職支度金貸付条例の制定について建設議案第26号昭和46年度いわき市一般会計補正予算(第5号)   第1表 歳入歳出予算補正     歳入 第14款 繰越金総務    歳出 第5款  労働費建設     請願付託表番号件名付託委員会238内郷地区桜本部落に消火用貯水槽の設置について総務239住居表示の戸番制度の採用実施について総務240水道事業による給水方について建設241中塩、四波第34区方面幹線道路整備について建設242日本水素幼稚園の存続について文教243鉄道時間帯の変更について商工水産244農薬補助金を小型防除機購入補助金として承認方について農林245中塩、四波第34区方面バス路線設定運行促進について総務246内郷産炭地域中小企業特別振興対策について産炭地特別247産炭地零細企業の早急な救済方策について産炭地特別248保育所、遊び場などの増設、児童手当の支給と増額について厚生249公立小中学校教職員による宿日直廃止について文教250教職員の待遇改善、父兄負担の軽減、教育環境整備について(1、2、3、4、5、7項)文教250の2教職員の待遇改善、父兄負担の軽減、教育環境整備について(6項)建設251平北部地区下水道施設の早期着工方について建設252梅田川改修工事の実施について建設 △散会 ○副議長(野崎貞行君) 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。本会議は委員会開催日程等を勘案の結果、来たる7月9日午前10時よりこの本議場において開催いたします。 本日はこれをもって散会いたします。  午後3時11分 散会---------------------------------------...